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自己破産の要件
友人が自己破産したいと考えておりますが、不動産があります。 これがその友人の名義ではない(オヤジか祖父の名義かと思いますが、どちらも既に死亡 名義は本日調べる予定です)のですが、これは競売対象になるのでしょうか?親族は母親と友人(一人息子)しかおりません。またオヤジには5人兄弟がおります。御指導お願いします。 もし、競売対象になるなら弁護士に依頼すべきとアドバイスします。
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- refuse-to-lose
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遺産分割協議が未了ということであれば、まずご友人とお母様との間でそれをする必要があるでしょうね。理論的には、不動産を全部お母様が取得するという内容の協議も可能ではありますが、破産を考えておられる時点でそれをやると、後で債権者から異議が出て面倒なことになる可能性が高いので、あくまで法定相続分どおり2分の1ずつの共有とした方が無難でしょう。 不動産には抵当権はついていないのでしょうか。不動産の価値以上の抵当権がついていると、それは破産手続きからは除外されます(抵当権者が破産手続きとは別に競売申立て等をすることになります。)。 そうでなければ、不動産のうちのご友人の共有持分2分の1のみが破産財団に含まれることになります。つまり、破産手続の中でほかの資産と一緒に換価・整理される対象に含まれるということです。 資産の換価・整理といっても当然に競売とは限りません。相当額で任意に売却できればそれでもよいわけです。ただ、持分だけとなると、競売にしても任意売却にしても、買い手をみつけるのは難しいでしょうね。お母様に経済的な余裕があれば買い取ってもらうのが一番よいのですが。 弁護士さんに相談されるのが一番確実でしょうが、裁判所の窓口でも破産手続についてある程度のことは教えてもらえるかもしれませんよ。最近は、不動産があっても価値がそれほどでなければ、破産管財人を選任せずに「同時廃止」という簡単な手続で終わることもあるようです。
- tk-kubota
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>これは競売対象になるのでしょうか? 対象になると思われます。 と云うのは、父であろうと祖父であろうと、友人は相続人です。 そうしますと、その不動産の持分だけが競売となります。
補足
ありがとうございます。 やはりそうですか・・・。1軒の家ですから、やはり全部を処分しないと換金できませんから、持分が全てでなくても、競売になるのでしょうか?
お礼
ご丁寧にありがとうございました。結局、友人の財産は父名義(死亡)であり、母と友人が相続人です。抵当権はありませんが、やはり、難しいようなので、弁護士に相談するように薦めます。