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自己破産について
教えて下さい。 彼氏の兄(次男、妻、子2人)が家のローン2400万あり、その連帯保証人である父が死亡してます。もう3ヶ月以上過ぎ、相続放棄等できない状態で、今になって自己破産しそうなのです。 彼氏には兄弟が4人いて、連帯保証の債務相続も4等分されると思うのですが、500万位ずつとしても厳しい状態です。 私は今彼氏の子供を妊娠していて、すぐにでも結婚したいのですが、もし彼氏も自己破産した場合、私にも影響があるのであれば、自己破産した後に結婚したほうがいいのかな・・・と考えています。 そこでお聞きしたいのですが、 1.連帯保証人である彼氏や他の兄弟が自己破産した場合、その奥さんや子供に影響があるのか?(離婚等) 2.連帯保証人のうち、1名が自己破産した場合、他の兄弟の額がプラスになってしまうのか? 3.遺産分割協議書で次男に多めに払ってもらうことはできないのか? 次男にはローン以外にもサラ金等から150万程の借金があり、電話がきては「金貸して」とばかり(彼氏の名義で借金して欲しいなどとふざけたことまで言っています)。 既に貸している35万もまだ返済されていない状況で、今150万貸してほしいと言われてますが、結局また同じことを繰り返すと思うのです。 それならいっそのこと自己破産してもらったほうが・・・と思うのですが、他の兄弟家族のこともあるので、質問させていただきました。 良い解決策がありましたらお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
連帯保証人が父で、その相続人の間は分割債務となります。 連帯債務ではありません。 (債務者と分割した保証債務(500万円)が連帯債務となる。) 法定相続分で分割して保証債務を引き継ぎます。 他の人が支払わなくても、500万円支払えばその人の保証債務はなくなります。 1.債務者が自己破産しても妻子供には影響ないです。 2 父の死亡で引き継ぐ債務は確定しています。 父の相続人が、自己破産しても、他の相続人の債務は増えません 3.次男が多く払う分割協議書は有効です。 しかし、債権者が承認しないと、債務を法定相続分で請求される。
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- mab0908
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私は自己破産についてはよく分からないのため 質問者さんがお尋ねになった趣旨とは違うことになりますが・・・ 質問内容の「相続放棄できない状態という点」について もしかしたら、相続放棄のお役に立てるのではないかと思って書き込ませて頂きます。 もし相続放棄できれば、自己破産の必要もないので・・・ 最高裁の裁判例に「最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁」というものがあります。 判決の趣旨としては、 「相続人が相続放棄をしなかったのが、 相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、こう信じたことに相当な理由がある場合には、 民法915条1項(相続放棄の規定)の所定の期間(3ヶ月間)は 相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき・・・から起算する」というものです。 もし、あなたの彼が、その父親に「保証債務が存在することを知らなかった場合」 上記判例の立場からすると、相続放棄がまだ認められる可能性があります。 しかし、「債務があることを知らなかったこと」に加えて、 「知らなかったことに過失がないこと」も必要ですので難しいかもしれません。 また、相続放棄ができることを知らなかったなど、法律自体を知らなかったことは救いにはなりません。 一応、最高裁判所調査官解説にも、 「例外的に、債務が全くないと誤信していたために相続放棄の手続きをとる必要がないと考えて 相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)を過ぎた場合には、その誤信につき過失がないことを条件に、 熟慮期間の起算日を遺産の認識時、または認識可能時に繰り下げることができる」 と書かれています。 質問文からは詳しい「相続放棄をしなかった事情」が分かりませんので 想定できることをまとめると ☆(相続放棄できる場合) 父に負債(保証債務)があることを全く知らなかった、知り得なかった。 ×(相続放棄できない場合) (1)次男の借金があることから父が保証してるのではないかと考えていた、考えたことがあった(過失がある場合)。 (2)父が保証していることを知っていた(知っている場合)。 (3)相続放棄なんていう制度は知らなかった。 しかるべく、弁護士などと相談されて上手く相続放棄の手続きを採れば 放棄できる可能性がないわけではないと個人的には考えます。 しかし、できない可能性は高いので過剰に信じるのではなく、よく相談されて良い結果を導いてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続放棄をしなかった理由は、 ・死亡した当初は土地と通帳という、プラスの財産しかなかった。 ・連帯保証人になっていたことは全く知らなかったし、知った後も負の財産が相続されるなんて思っていなかった。(多分、次男自体も相続のことは知らなかったんだと思います。) 家庭裁判所でも相続放棄できる可能性は少ないと言われたので、破産することしか考えておりませんでしたが、一度、弁護士さんにも相談しに行こうと思います。 少しでも可能性をいただき、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 債務者が自己破産しても妻子に影響はないと聞いて、安心して結婚、出産ができます。 因みに兄弟達が奥さん方の婿になっているとしても相続は変わらないんですよね? 兄弟達と現状や今後について話し合いたいと思います。