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自己破産

自己破産する時、査定価格20万以上の自分名義の車を所持している場合、処分の対象になりますが、この車の代金を自分の預金から親族に渡して親族に買い取ってもらうというのは資産隠しにあたりますか?

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  • manno1966
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回答No.1

> この車の代金を自分の預金から 自分の預金から自分にお金を払って、それでモノをやり取りすると言うのは売買ではなく贈与です。 > 資産隠しにあたりますか? 資産隠しというレベルではなく、詐欺破産として追及されると思います。 破産法には、懲役10年等の罰則の規定も有ります。

yumito10
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。

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