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破産について。

ただ今、弁護士さんに依頼して破産手続きの方向に進めてもらってます。(現在請求ストップ&開示依頼中)そこで何点かご質問なのでがご回答の程宜しくお願いいたします。 弁護士さんに質問すれば一番よいとは思うのですが、ここで意見を聞いてから疑問に感じるとこは聞いてみたいと思います。 (1)破産の申し立ては私自身の借金であれば、主人には全く関係ないんですよね?(自宅も主人の名義ではありません。親族の名義です。車も私名義ではないです。古い車なので資産価値もありません。主人が連帯保証人になってるのもありません。)ただ、主人の給与明細は提出するのはわかってます。 (2)弁護士さんに依頼したときに、私名義の信販会社のカードは渡したのでもちろん依頼した後に私自身が使用することはありませんけど 1つ気になったのが、私が弁護士さんに依頼した後、主人が主人名義のカードで買い物したのがあるのですが、(どうしても手持ちがなかったのでその時に使ってます。支払いも終わってるのもあります。金額は大きくはありません。)それはいけない事になるのでしょうか? それが、私であったなら、依頼中にカード利用ましてや、支払いをしたのであれば、一部に支払いをした事になるのでいけない事になるのですが 主人がカード利用したことは、私にも関係あることになるのですか? (3)現在請求がストップしてるので、生活費のなかから余った分は出来るだけ貯めれるならばと思い、今貯めて主人の口座に入金してるのですが そのお金はどうなるのでしょうか?徴収されるのでしょうか?主人の口座の通帳も提出するのですか?ご回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>破産の申し立ては私自身の借金であれば、主人には全く関係ないんですよね? ご主人があなたの保証人・連帯保証人になっていない限り、全く無関係です。 また、あなたの借金目的が「生活費」でない限り大丈夫です。 >主人がカード利用したことは、私にも関係あることになるのですか? あなたの借金問題と、ご主人とは全く無関係です。 ご主人がご主人名義のカードを使っても、何ら問題ありません。 妻が自己破産しても、ご主人は保証人関係がないので「赤の他人」です。 >主人の口座の通帳も提出するのですか? あなた名義の財産処分が行なわれるだけで、ご主人名義の財産には一切関与はありません。 ただ、自己破産に当たって財産隠しと判断された場合は別です。

pota7
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 主人に関係がないとわかったので安心しました。

  • nature345
  • ベストアンサー率15% (155/977)
回答No.1

 関係ないと思います。  まづは電話とかで相談が良いと思います。

pota7
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。

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