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戸籍謄本と面会交流について教えて下さい。

私は妊娠中に元旦那からDVに遭い、調停離婚をしました。 その後出産し、現在生後4か月です。 住民票は子供の住民票も私のもロックしてあります。 現在は養育費の調停をしていますが 元旦那が「養育費を払うのだから、子供に会わせろ」と言ってきています。 元旦那は私と入籍した時は×1でした。 以前の奥様にもDVをし、子供には虐待をしていたそうです。 正直私は、元旦那に子供を会わせたくないのです。 ですが、現在の法律ではそれは不可能だと言う事はわかります。 私の弁護士に聞いても、「会わせろと言ってきたら、会わせなさいと審判下りますよ。」 と、言われました。 過去を説明しても無駄なのだなと思いました。 (因みに元旦那は、弁護士を立てていません。) 今現在元旦那は仕事しているかどうかはわかりませんが もし元旦那が面会交流を申立しようとした際に 子供の戸籍謄本が必要になるかと思います。 上にも書いている通り、私と子供の住民票はロックしております。 住民票や附票は取れないのはわかるのですが、子供の戸籍謄本は取れてしまいますか?(元旦那が) 離婚の時に除籍はしています。子供の籍は私の戸籍に入っています。 事情があり本籍は移動していないので、来月移動する予定です。 あと、もし面会交流を拒否出来る方法があれば教えてください。 面会交流を続けて、子供が大きくなった時に 「自分の父親は女性に暴力を振るい、子供に対しても暴力をしていたのか・・・ そんなのが自分の父親か・・・」 そんな事を考えると思います。 そんな時の子供の心境・心情を考えたら、かわいそうでなりません。 子供の成長の為に会わせなさい。 法的にはそう言う答えかもしれませんが、やはり1人の親として そんな父親には会わせたくない、会わせられないのが現状です。 もう1つ理由を言うなれば 私は今以前の奥様と交流しているのですが 元旦那が以前の奥様の所へ行った際に、私の子供の話になったそうです。 その時に元旦那が私の子供に対して(もちろん元旦那の子でもあります) 「死ねばいいのに」と、言っていたそうです。 長文でわかりにくい文章かと思いますが、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

●子供の戸籍謄本は取れてしまいますか? ○基本的には親が自分の子供の戸籍証明を取得することに制限はありません。  ただし、DVなどの被害がある場合には住民票と同様に閲覧・証明発行に制限をかけることは可能です。  むろん閲覧・証明発行を受けることが出来るのは自分のお子さんの分だけで質問者さんの分を閲覧・証明発行を受けることは出来ません。 ●そんな事を考えると思います。 ○父親に会わせることはないとは思いますし、養育費を受け取る権利もあることも事実なのですが、そんな父親から養育費を受け取る、ということに矛盾を感じなくもないです。

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