- ベストアンサー
面会交流
元旦那と離婚協議で面会交流は月に1~2回ときまっています。 子供は6歳と4歳です。 子供達が父親と面会したがりません。 お母さんと一緒にいたいからという理由だそうです。 その事を元旦那に伝えると面会しなくてもいいが、一回の拒否につき五万円の請求をすると言いました。 お母さんも一緒に行くならと子供達は言うのですがモラハラ、暴力、離婚後もしつこく復縁を迫られた事などから、私は元旦那に会いたくありません。 元旦那はお前は嫌ならついてこなくていいが、それで子供達が来ないならお金を請求すると言います。 私は決めた事なので守らなければいけないと思いますが、やはり私が一緒に行くしかないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
OKWAVEには「専門家のQ&A」があり、無料での相談ができます。 そちらでお伺いしてみては如何でしょう。
その他の回答 (2)
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
通常面会交流拒否の場合は、罰則があります。最終的には科料を支払う羽目になります。その金額はまちまちです。10万円から最高500万円という判例もあります。 しかしです。あなたの場合は面会交流を阻止しているのでない事は明らかです。むしろ積極的に決められたことなので実行しようという気持ちがお有りです。しかし、子どもさんの都合で決められたとおりの面会交流は出来る状態ではない。と、いうことですので実現できなくても仕方がありません。 ではどうするか、です。直接の面会交流ではなくても間接面会交流をすれば良いでしょう。それは、1ヶ月に1回程度子どもさんの成長記録と共に写真を元ご主人に送るという方法です。こういう方法であなたの責任を果たしていけば良いと思います。後は子どもさんが父親に会いたいと言ったときに連絡すれば良いと思います。 その他の面会交流としては、福祉施設などでボランティアによる、元夫婦を分離して行う方法もあります。施設の方が、父親の子の連れ去りなどがないかどうかを母親代わりでみててくれます。従いまして、面会場所で元夫婦が顔を会わすことはありません。いろいろな面会交流を探して、一番良い方法でやってみましょう。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11081/34530)
請求させればいいと思います。仮に請求されたとしても、払う義務はありません。そもそも「5万円を請求しているけれど、その5万円の根拠はなに?」となります。例えばそれが働いていれば日給に相当するものだと主張しても「子供に会わせるといってドタキャンしたらそりゃ損害になるけれど、最初から約束していないから損害が成立していない」となります。 請求させるメリットはもうひとつあります。ここが重要なんですがね、もし請求書がきたら、それは立派な「恐喝の証拠」になるのです・笑。 それを持って質問者さんが警察に恐喝で訴えたら、恐喝罪が成立します。でもそれは最初からいう必要はこれっぽっちもないのです。請求書がきたらそれがなんというか人質というか交渉の材料になるのです。 恐喝が成立すれば、会うことを拒否する正当な理由になりますね・笑。「元妻子を恐喝するような非常識な男です。子供たちを会わせるわけにはいきません」てね。
お礼
ありがとうございます。 さっそく相談してみます☆