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戸籍謄本

観覧ありがとうございます。 現在親と同じ所に住民票をおいています。 その状態で親に戸籍謄本などをとられないようにできる事は可能でしょうか? そのような手続きがあれば回答お願いします。

みんなの回答

回答No.3

●親は私の戸籍謄本をとれないようになるのでしょうか? ○No.1の回答にあるように例え分籍や婚姻などによって戸籍が別になっていても直系親族が戸籍証明を取得することを制限することは親から虐待を受けているなどのことがなければ原則的に出来ません。 また、基本的には戸籍証明は何かの申請などに添付するものなので「他人に渡ってしまう」という理由では発行制限をかけることは難しいでしょう。

回答No.2

「謄本」(全部事項証明)とか「抄本」(一部事項証明)というのは証明書の発行形態であってそのような名称の書類があるわけではありません。 「謄本」というのは戸籍原本と全く同じで省略のないもの、「抄本」というのは戸籍原本から一部を記載したものです。 戸籍には「本籍地」「戸籍筆頭者」「氏名」「生年月日」「出生地」「出生届出者」「両親の名」「死亡年月日」を基本とし、その他「婚姻」「離婚」「養子縁組」「養子離縁」「国籍取得」「国籍離脱」「転籍」などの身分事項が記載されています。 ちなみに質問者さんが婚姻などをすれば親とは戸籍が分かれますし、質問者さんが成人に達していれば親と戸籍を分籍することもできます。 ま、同居しているなら親が知らない事項は戸籍には記載されていないことが多いはずなので親に戸籍を見られて困ることはないように思われます。

noname#148902
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく説明していただいてよくわかりました。 親に見られるのは困らないのですが、親から他人に渡ってしまう可能性があるのです。 私は成人しているのですが、分籍した場合、親は私の戸籍謄本をとれないようになるのでしょうか?

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

問題が親子だけの場合ですが… 戸籍謄本は親子などの直系親族であれば自由に取れます。 法的に制限する方法は今のところありません。 また、戸籍の附票を取れば住所もわかるので、住民票云々はあまり意味ありません。 夫婦、元夫婦でDVの認定を受けていれば、元夫が元妻と同一戸籍の子の戸籍謄本を取ることを制限できる可能性がありますが、それくらいです。

noname#148902
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 制限はできないのですね。 ちなみに戸籍謄本にはなにが記載されているのでしょうか?

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