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通関士の資格で独立事務所に就職もしくは独立事務所を

 こんにちは。僕は現在、海運業で働いています。早速ですが質問があります。    通関士の資格をとり独立事務所で働いたりはできますか?  弁護士や税理士の独立事務所があるように通関士にもそういうのはあるのでしょうか?  いま僕は仕事との関連で通関業を目指そうと思っています。ですが、ゆくゆくは転職も考えています。  そこで通関業を活かしたいと思っていて社員数の少ない独立事務所で働きたいと思っています。  そこでこういう質問をさせてもらいました。  知っている人がいたらよろしくお願いします。    

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  • mmmma
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回答No.3

通関業の起業について調べてみましたが難しそうです。 まず、通関業は免許制で起業するには税関の審査があります。経営基盤の弱い起業したての会社に免許が下りるか疑問視されるところです。 つぎに、免許が下りたとしても取り扱える地域が指定されてしまいます。後発企業にどれだけのシェアが取れるでしょうか? それに、輸出入には国際運送、国内運送、荷役、倉庫などその他の業務が絡んできますが、これらについてはどうしますか?先発企業はこれらも兼業しているところもありますが、通関業のみではこれらを専門業者に任すしかありません。 通関業者ではないので実際にどれだけのパイが残っているのかわかりません。可能性もゼロではないと思います。コネと営業力次第でしょう。

kj7
質問者

お礼

ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • mmmma
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回答No.2

自信無しでは納得いかないご様子なので… 通関業法第31条には以下のように書かれています。 第三十一条  通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を税関長に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。 つまり、通関士試験に合格しても税関に登録しないと通関士の業務は出来ません。 また通関業法32条には 第三十二条  通関士は、次の各号の一に該当するときは、通関士でなくなるものとする。 一  前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。 とあり、通関業者に勤務しないと通関士の業務が出来ないことになります。 ということで通関士事務所ではなく、通関業を起業されてはいかがでしょうか?

kj7
質問者

補足

 お礼が遅くなりすいません。  もう一つ質問があるのですがよいですか?  通関士の資格だけで起業するとしたら、やっていけるでしょうか?たとえば弁護士や税理士なら『誰でも取得できるわけではない、限られた資格』だからやっていけるんでしょうけど、通関士ではどうでしょうか?  もし気が向いたら、ご回答宜しくお願いします。

  • mmmma
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回答No.1

通関士は通関業者に就職して、税関に登録しないと通関士としての業務が出来なかったと思います。