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相続と養子縁組について
独身の叔父が、死んだ場合の相続税の金額です。 両親は既に無く、妹・山田家に子が二人います。その子、姪が、A家に嫁ぎ、もう一人は、B家に嫁いでおります。 叔父が、1億円を残して死んだ場合を想定します。 (1) 妹山田がひとり相続した場合、相続税はいくらのなるでしょうか? (2) 妹山田に二分の一、姪ABが4分の一ずつ相続した場合、妹、A,Bの相続額はいくらになるでしょうか? (3) 妹には相続させず、姪、A、Bに相続させたら、A,Bの相続税はいくらになるでしょうか? (4) 姪Aを養子にし、妹には相続させず、ABに相続させた場合、ABの相続税は、いくらになるでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
お礼
詳しい計算有難うございます。 助かりました。