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時効について
時効があるわけを教えてください。 あれって犯罪者が有利になるだけ ですよね?だとしたらどうして時効 なんて作ったんでしょう?
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刑事事件における時効、ということですね。 時効が作られたのは、実体法的な理由と 訴訟法的な理由があります。 1,実体法的な理由 (1)時間が経つと違法性が弱くなる。 犯罪により傷ついた被害者や社会も、時が経つに 従い、治癒され傷がふさがってきます。 (2)時間が経つと、責任を問う声が小さくなる。 犯罪が発生したときは、このやろう、許さねえ、という 感情が強いですが、時が経つと、そんなこともあったな という具合に、被害者、社会の感情が弱くなります。 2,訴訟法的な理由 時間が経つと、証拠が散逸して、何が真実なのかの 見極めが困難になります。 無理矢理捕まえて裁判しても、冤罪になりかねません。 とまあ、こういう理由で時効という制度が設けられたわけですが いかにも学者が机上で考えた理屈、という感じはします。 尚、上述した理由に従い、時効には実体法的な時効と 訴訟法的な時効が設けられています。 通常時効が問題になるのは、訴訟法上の時効で、これを 公訴時効といいます。 この公訴時効において殺人罪の時効は廃止されました。 ○実体法の時効 (時効の期間) 刑法 第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 1.無期の懲役又は禁錮については三十年 2.十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 3.三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 4.三年未満の懲役又は禁錮については五年 5.罰金については三年 6.拘留、科料及び没収については一年 ○訴訟法の時効 (公訴時効の期間) 刑訴法 第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年
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- since_1968
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犯罪者に対しての時効については、そう感じられるおもいますが 1例として 犯罪者が盗んできた宝石とは知らないで質問者の方が購入し、10年以上も自分の物として使っていたが不要となって売却しようとした時に 時効がないと 売却の時に盗難物と分った際は返却することになり 時効があれば 自分の物として売却できる 時効は一般の方に対しても権利を保証している面もあります
- tatata-0000
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短く説明できるようなものではないんですが、大きく分けると、 「時間が経てばだんだんと、事件のことなんかどうでもいいやと考えられるようになる」ということと、 「時間が経つとだんだんと、事実がどうだったのか確かめる方法が少なくなってくる」ということ の2つがあります。 「財布を盗まれた」とき、あなたはぜひとも犯人を捕まえてほしいと思うし、お金が返ってくればいいなと強く思っていると思います。またあなたの友だちも、あなたがかわいそうだなとか思って同情してくれます。1か月後2か月後に友だちに会えば、「あの時の財布どうなった?」くらいは言ってくれるでしょうし、あなたも「財布を盗んだやつが憎い」と思い続けているかもしれません。 しかし、10年経ってもそうでしょうか?友だちはもうあなたが財布を盗まれたことなんか忘れてます。あなたは覚えてはいるでしょうが、友だちに「10年前に財布を盗まれた件だけど」なんて話しても、「そうだっけ?そうだとしてもそんなことはあきらめろよ」くらいにしか言ってもらえないんじゃないでしょうか。そして、実はあなた自身も、その後の10年、あの財布のお金がなくても何とかやってこれてるわけだし、いまとなってはそんなことより大事なこともいっぱい起こりました。「うーん、もうあの財布の件はなかったこととしていまを大切にする方が大事なのかな」とも思えるようになりました。 となると、時間が経つと、あったはずの事件でも、なかったと考えてもさしたる違いはないようなるということになります。 また、時間が経つと、犯人がだれなのかとか、事件はいったいどういう内容だったのかということがだんだんわかりづらくなってきます。盗んだところを見た人がいたのかも知れませんが、10年も経てばその人はもうどこかへ引っ越してしまっているかもしれませんし、死んでしまっているかもしれません。財布の中に何が入っていたかも、あなた自身だんだん忘れてしまいます。そういう状況でも、時効がなければ、犯罪は犯罪で捜査はしなくてはいけませんから、警察などもそれなりに人員を割いて、目撃者を訪ね歩いたり、犯人と目星をつけた人の身辺を調査して尾行したりし続けなくてはいけません。でも、事件はあなたの財布の件以外にも毎日毎日いっぱい起こっています。ずーっと警察が捜査し続けることは無理だし、無駄でもあります。 被害者としては納得いかないところがあるのはよくよくわかりますが、「昔のことは水に流そう」ですますことが必要な場合もあるってことじゃないでしょうか。殺人とかの時効が撤廃されたのは、そうはいっても最後まで遺族などは忘れないし、捜査し続けるべきだという声が大きくなったからと考えるのが適当かと思います。せっかく興味を持ったのですから、さらに調べていって自分の考えをまとめていってほしいと思います。
お礼
殺人事件は時効がなくなったんですか。知りませんでした。ずっと時効15年かと思ってました。ご丁寧な回答ありがとうございます。