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時効が2つあるようですが、教えてください
時効のことを調べたら、2つの説明がありました。 犯罪自体の時効が3年、知ってから20年? みたいな内容でした。 超ど素人ですので、そこらへんをわかりやすく教えてください。 前々から少し気になっていただけです。
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最初に注意しておきますが、#1でも述べている通り時効と除斥期間は違うのでその区別はしましょう。しないのは法律的には「大間違い」だと言っておきます。 例えば、 平成15年2月27日に小泉(仮名)が麻生(仮名)の家の塀に車をぶつけて壊して逃げた。 ということがあったとしましょう。 麻生は、不法行為に基づく損害賠償請求権として、小泉に対して塀の修理代を請求することができます(それ以外の請求も可能なことがありますがとりあえず省略)。 さて、小泉は逃げてしまっています。ですから麻生は塀が壊れたことは知っていても「加害者」が誰であるかを知りません。すると「損害及び加害者」を知っていない以上、3年という期間は進行しません(ちなみに、塀の基礎が壊れていたが見た目はなんともなかったなんて場合には、「損害」を知らないことが起こります)。 そこで麻生は目撃者を探しました。すると、平成19年3月16日に「小泉がぶつけて逃げたのを見た」と近所の福田(仮名)が教えてくれました。 この時点から3年という期間の進行が始ります。ですから平成22年3月16日が満了すると、時効が完成します。平成22年3月16日までに時効中断の手段を採らないと(一番典型的には訴訟を起こすこと)損害賠償請求権は消滅してしまいます。 そこで麻生は小泉を問い詰め、弁償するという言質を取りました。それに従い、とりあえず平成20年10月1日に修理代の半額の弁済を受けました。しかし、その後の請求に対して小泉はのらりくらりとかわして残金を支払いません。そこで業を煮やした麻生は訴訟を提起することにしました。半額の弁済を受けた平成20年10月1日に時効は中断しています。ですからこの時点から時効期間は再度初めから進行するので、平成23年10月1日の満了までは時効は完成しません。それまでに訴訟を提起すればいいことになります。 一方、事故が起きたのは平成15年2月27日ですが、この時点から20年という期間は進行します。したがって、麻生が加害者が小泉だと知ることができなくても平成35年2月27日の満了をもって除斥期間にかかります。すると、たとえ加害者を知らなくても損害賠償請求権は消滅してしまいます。 ところで、時効期間と除斥期間経過の関係ですが、どちらか一方が経過すれば損害賠償請求権は消滅します。ですから、上記例で小泉が加害者であると知った場合には、平成22年3月16日に時効が完成して「除斥期間は問題にならない」ことになります。逆に、小泉が加害者と判明しなかった、あるいは福田が教えてくれたのが平成34年12月31日で除斥期間経過直前だったという場合、除斥期間が経過してしまえば損害賠償請求権は消滅し、「時効期間は問題にならない」ことになります。 なお、細かいことを言えば、「(損害及び)加害者を知った」とはどの程度知ったことが必要かという問題がありますが、簡単には損害賠償請求ができる程度だと思ってればいいです。 後は人身傷害などで損害が事後的にしかも時間が経ってから発生する場合に起算点(これは除斥期間でも問題となりうる)をどうするかとか除斥期間は絶対的かなど細かい話は色々ありますが、そこまで立ち入るのは「小学校1年生レベル」では不可能なので割愛します。
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- mambo_no5
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> 犯罪自体の時効が3年、知ってから20年? 『行為のときから20年、知ってから3年』でしょうかね。 例:平成10年1月1日にA氏がB氏に対して不法行為をした もし、B氏が気づかなければ20年後の平成30年1月1日の終わりをもって時効 B氏が平成15年5月1日に不法行為に気づいた場合、3年後の平成18年5月1日の終わりをもって時効 なお、B氏が平成29年1月1日に不法行為を知った場合、その3年後(平成32年)よりも行為のときから20年(平成30年)が早く訪れるので、平成30年1月1日の終わりをもって時効
お礼
お礼遅れてすみません。 どうもありがとうございます。
一口に時効と言っても非常に多彩です。 民事の時効と刑事の時効も違いますし、同じ民事でも本来の意味の時効(この時効にも種類があります)と除斥期間とがあり、また刑事でも、公訴時効と刑の時効は違います。 そんなわけで質問が漠然としすぎて正確には答えようがないのですが、3年と20年という数字が出てくるのは民事における不法行為です。これは民事なので犯罪ではありません(もちろん犯罪である行為が不法行為であることは普通の話ですが、犯罪である必要はないということ)。 条文は次の通り。 民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 この規定の3年は時効であり、20年は除斥期間と解するのが判例。時効は、一定の場合には中断して0からやり直しになったり、裁判で当事者が主張しないと認めてもらえなかったりしますが、除斥期間は中断がなく、当事者の主張も必要ない(起算点も違う)という違いがあります。 ちなみに刑事で問題になる時効は、公訴時効と言う「犯罪から起訴までの期間制限」と刑の時効と言う「刑罰が確定してから執行までの期間制限」があります。
補足
taikon3_様、ありがとうございます。 私が知りたかったのはお察しのとおり >被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行 >使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を >経過したときも、同様とする。 のところです。 この部分が、本当に申し訳ないです。 小学校1年生レベルで教えてもらえないでしょうか。 すみません。
お礼
けっこう、かなり、理解することができました。 知りたかったところが、よくわかりました。 お礼遅れてすみません。 どうもありがとうございます。 追伸: どんな人:一般人 自信:参考意見 というのは、本当でしょうか? ものすごく、わかりやすかったです。