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☆新方式の3Dテレビについて

これは私が考案した、全く新しい立体化方式であります。 従来のような平面に画像を作る方式ではなく、立体スクリーンに画像を作成する方式で、最近話題の3Dプリンターのスクリーンを立体的に構成します。 即ち超高速で前後する、電子スクリーンを形成し、これと画像信号を同期させて、立体画像を作成するものであります。 この発明を特許申請したいのですが、このサイトに公表した時点で、既に公知の事実となってしまい、特許は無効になってしまいますか?・・・ 教えてネット、真実を・・・・・・・・・・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • U-Seven
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回答No.3

>このサイトに公表した時点で、 >既に公知の事実となってしまい、 OKWaveから登録者情報を出して貰い出願人と同一人物だと証明出来るので心配ないです。 それよりも、公開する危険性は他人にアイデアを盗用されて先回りされてしまうことです。 日本は先願主義なので、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となります、早い者勝ちです。 むやみに公開しない方が良いです。   特許庁:「特許権を取るための流れ」 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm 特許庁:「出願に関する情報」 http://www.jpo.go.jp/index/tokkyo.html  

その他の回答 (2)

  • MOMON12345
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回答No.2

実現不可能なものであっても特許申請は可能ですからチャレンジしてみて下さい。 まずは同様な発明がないかどうかのチェックからです。 立体に見せるのではなく立体画像を作ってしまうアイディアですね。 遠近感を得るためには相当広い設置場所が必要になるのと、スクリーンの位置によってそのスクリーン自体の大きさが(遠近感で)変わってしまうのが難点でしょうか。 スクリーンの大きさもダイナミックに変えられれば良さそうです。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>この発明を特許申請したいのですが、このサイトに公表した時点で、既に公知の事実となってしまい、特許は無効になってしまいますか?・・・ 昔はそうでしたが今はそんなことはありません。 ただ、記載された程度のことであれば昔から発想はあったと思います。 問題は、奥行きを感じられる程度、例えば1mぐらいスクリーンを動かせるかどうかですね。 そこまで具体的にgusinさんの文章には表現されていませんから、具体的な構成であれば昔の法律でも上記文章を記載したことだけで新規性を否定されるものではありません。

gusin
質問者

補足

立体スクリーンとは電子的に3次元スクリーンを構築してしまうテクノロジーであります。