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親の介護保険料について

父親が今月65歳になり役場から「介護保険料納入通知書」が届きました。 年金暮らしで普通徴収です。父親の通帳から口座振替をしようかと思いましたが、実質支払う者(家で一番収入のある者)が支払った方が確定申告の時に社会保険料控除の対象になり得になりますか? また、そうした方が得するとなった時ですが口座振替ではなく納付書にて納めることになり、確定申告をする者が支払ったという証拠がないことになりますがどうすれば良いのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>確定申告をする者が支払ったという証拠がないことになりますがどうすれば良いのですか?  私の場合は、確定申告するときに、納付書を添付するように税務署の指導がありました。  医療費控除も同じなのですが、○○の分と書いてあっても、実際に領収書を添付したひとになります。  今年65歳になられたとのことで、普通徴収になっているようですが、6ヶ月から12ヶ月すると、特別徴収(年金から天引き)になります。

choco-nico
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1964orihimeさんの「今年65歳になられたとのことで、普通徴収になっているようですが、6ヶ月から12ヶ月すると、特別徴収(年金から天引き)になります」の回答でもう一度届いた通知書を読み返した所、父は特別徴収対象者でした。 私が勘違いしていました。天引きになります。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>年金暮らしで普通徴収です。父親の通帳から口座振替をしようかと… 普通徴収で間違いないですか。 介護保険料は年金からの天引きが原則で、年金額が極端に少ないなど特別の理由がない限り、口座振替にはできないんですけど。 (某市の例)・・・全国共通のはず http://www.city.fukui.lg.jp/d240/kaigo/hokenryou/index.html#osamekata >実質支払う者(家で一番収入のある者)が支払った方が確定申告の時に社会保険料控除の対象になり得になりますか… 普通徴収で間違いないとして、なりますかではなく、そうしかなりません。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >口座振替ではなく納付書にて納めることになり… >確定申告をする者が支払ったという証拠がないことになりますがどうすれば… 普通徴収で間違いなければ、子 (あなた) の口座から引き落とせるでしょう。 そのほうが確定申告のためには利口です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

choco-nico
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が勘違いしていました。 父は特別徴収の対象者でしたが、年度の途中に65歳になった為今回は普通徴収の納付書が届いたようです。 年金からの天引きになります。

  • hinode11
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回答No.2

>実質支払う者(家で一番収入のある者)が支払った方が確定申告の時に社会保険料控除の対象になり得になりますか? その通りです。父上を含む家族全体でみると、所得が一番多い家族が「父上が負担することになっている」介護保険料を負担するのが最もお得になるはずです。所得が多い家族ほど所得税率が高く、従って、年末調整または確定申告で社会保険料控除を申告すると還付される所得税も多くなるからです。 >確定申告をする者が支払ったという証拠がないことになりますがどうすれば 確定申告で所得税を算出する際には、医療費控除にせよ社会保険料控除にせよ、申告者本人が負担したことを前提として「所得控除」が認められます。しかしながら、確定申告の時に申告者本人が負担したことを証明できる書類の提出又は提示を求められるわけではありません。 ご安心を。 (^ ^;

choco-nico
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が勘違いしていました。 父は特別徴収の対象者でしたが、年度の途中に65歳になった為今回は普通徴収の納付書が届いたようです。 年金からの天引きになります。

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