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健康保険料(未納分)の控除

個人事業主です。 国民健康保険料を口座振替ではなく「納付書」で支払っています。 19年の秋~年末は忙しくて日中に金融機関に行くことができずに、 気がついたら10月~12月分の国民健康保険料を納付し忘れてしまいました。 納付書を見ると「納入場所」として、金融機関・郵便局・自治体役所(出張所)となっていますが、 年末は開いていませんので支払えません。(納入場所としてコンビニなどは記載されていません。) 12月分の納付期限は20年1月4日までとなっています。 そこで本題ですが、 20年1月4日に、19年の10月~12月分の健康保険料を納めた場合、 納めた3ヶ月分の保険料は19年度の確定申告の際に所得から控除出来るでしょうか? また、今(12月30日)から19年度内に納めることが出来る方法を ご存知でしたらご教授頂けると幸いです。 よろしくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.4

>20年1月4日に、19年の10月~12月分の国民健康保険料を納めた場合、納めた3ヶ月分の保険料は19年度の確定申告の際に所得から控除出来るでしょうか できません。 ただ・・ 法律上は、確定申告書に国民健康保険料を納めた証拠書類(領収書、証明書など)を添付する必要はないのですけど・・ どうしても年内に払いたいのであれば、 (1)郵便局で現金書留で役所宛に送金するか、または、 (2)当座預金があれば小切手を振り出して普通書留で送金する。 このようにして、「年内に払った」事実を確定する。(書留郵便の受取書は7年間保存) 旧特定郵便局の窓口は12月30日、31日は休業ですが、その他の郵便局(中央郵便局など)は書留郵便を受け付けると思うのですが。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「20年1月1日以降に納付した19年度の社会保険料は19年度の控除にならない」 ということは了解いたしました。 確定申告書には国民健康保険料納付証拠書類の添付は不要であることも承知しているのですが、 確定申告書は住民税額の算出の為に自治体にも送られるので、 19年度中に払っているか否かはごまかせない、との個人的結論に至りました。 ご提案いただいた、(1)(2)のアイデアは大変参考になりました。 このアイデアを拝見して、改めて納付書を見たところ、 自治体の「郵便振替口座番号」が記されておりました。 ネットで調べたところ、私のようにゆうちょ口座を持っていない者でも ATMから送金出来るというという情報 http://www.jp-network.japanpost.jp/services/bank/postaltransfer/index03.html を収集いたしましたので 31日(月)に、ゆうちょ銀行ATM(払込み機能のあるもの)を探して トライしてみようと考えております。

mar8
質問者

補足

下記のお礼に書いた方法で12月31日(月)に払込み機能のあるゆうちょ銀行ATMから 自治体の郵便振替口座番号へ送金を試みたところ、 受け付けられませんでした。 仕方なく、翌1月某日に自治体の窓口に出向き、19年度納付として受理して欲しい旨頼んでみましたが 「それは受け付けられない。」との返答でした。 窓口係員も法も元で任務を遂行する公務員である以上、そうとしか答えられないのは当然ですので それ以上は粘らず、20年1月某日付けで納付しました。 ただし、この窓口係員に「確定申告書に国民健康保険料の領収書は添付しなくてよいはずですよ。」と言われたので 「税務署から自治体に納付額と納付日の照会はあるのか?」と尋ねたところ 「(税務調査の対象になるようでなければ)通常は無い。」との答えでした。 この回答をヒントに確定申告書には自己判断で納付額を記入し提出いたしました。

その他の回答 (3)

  • s160106
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.3

お早うございます。自信は有りませんが今年19年は12月31日が月曜日ですので銀行での納付が出来るのではと思います。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 納付先の自治体がコンビニ納付もペイジー決済も行っていないので 平日日中に窓口に行くしか納付方法が無く大変困っておりました。 本日、近所の信金店舗へ年末営業日の貼り紙を確認しに行ったところ、 12月31日(月)は恒例により休みと書いてあり、 メガバンクへは電話で「12月31日(月)に納付可能か?」と尋ねてみたところ、 31日(月)はごく一部の店舗は相談業務で窓口を開けているが現金の取り扱いはしていないとの回答でした。 郵便局(ゆうちょコールセンター)へ電話すると 「問い合わせは平日の日中に電話しろ」という旨のアナウンスが流れてきました。

  • ikuccha
  • ベストアンサー率36% (21/58)
回答No.2

20年1月4日に納めた場合は、20年度の確定申告での控除となります。 納付期限が1月4日なのは、年末が平日ではない為に金融機関や自治体などがお休みなので『翌営業日』扱いという事でしょう。 これは「この日までなら督促・延滞がかかりませんよ」と考えて下さい。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答者様のお答え、理解致しました。

  • ocean-ban
  • ベストアンサー率30% (122/394)
回答No.1

19年度の確定申告の対象期間は19年1月1日から12月31日までですから 質問者さんの場合控除対象にはなりません。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答の内容、理解致しました。