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息子の国民年金未払い

国民年金 最近は、二十歳の自動的に 請求されますが、学生の為 払っておりませんでした。 奨学金返還等あり、支払いが大変で、現在払っておりません 最近の学生は、借金からスタートかいって話をしております ただ、就職したので 厚生年金は収めております。 年金といえば、今度はこちらが支給して頂く方なので、払わなくていいとも言えないし このまま、国民年金 払い込まないと、どうなるのでしょうか 詳しい方お教えください

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.2

息子さんが二十歳から厚生年金に加入するまでの間、息子さんは「国民基礎年金の納付免除申請」も、「学生納付特例制度」も、「若年者納付猶予制度」も、していなかったのですね。 学生納付特例制度 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 若年者納付猶予制度 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=139 息子さんは、いろいろな申請もせずに、その間、ただ単に納付していない「未納」なら、国民基礎年金はその間の年数が除外されて、年数の計算が減となり、国民基礎年金の支給が満額にならないだけです。 もし、「未納」の年数がある為、規定の年数に達しないならば、税金の投入分(満額の1/2~1/3くらい)の国民基礎年金までも貰えません。 まあ、免除申請しても、免除期間の年数は計算されますが、免除期間は税金の投入分(満額の1/2~1/3くらい)しかもらえません。 「学生納付特例制度」も、「若年者納付猶予制度」は,下記の国民年金後納は違う後納制度なので、あとで納付しないと国民基礎年金は満額もらえません。 国民基礎年金も満額もらいたいなら、過去十年分の国民年金保険料の後納制度で納付しましょう。 国民年金保険料の後納制度 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 この制度は、平成27年9月30日までですので,この期限を過ぎると後納が不可能となります。

  • ura235
  • ベストアンサー率18% (165/870)
回答No.1

払わなかった分 将来の支給が減額になるだけです。

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