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残業申請の問題と対策
- 大規模企業での残業申請の課題を解説します。年間360時間までしか残業できない中で、実際には月平均50時間以上の残業をしているため、正直な実績を申請することができません。これにより、過労や病気になった場合の保証や残業代の支払いなどの問題が発生しています。
- 残業申請についての悩みを抱える方々に向けて、効果的な面談の方法を提案します。具体的な根拠資料の提示や体調の変化など、自身の健康への影響を主張することで、上司や人事に認識を改めてもらう可能性があります。
- 本記事では、残業申請における問題点と対策をまとめました。適切な申請方法やアピールポイントを押さえることで、上手に面談を進めることができるでしょう。また、SEOを意識したタイトルやハッシュタグの使用もポイントです。
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質問者が選んだベストアンサー
慢性的な残業では人たりていませんよね、月替りの前に負荷率提示されるので 人員を振り分け、暇の職場から応援をもらってくだそいね、自分の仕事だけして いれば評価されるとという時代は終わっていますよ、 組合には各職場に問題提議できる担当いますので、取り上げてもらい対策してくださいね 組合費は給料から引かれていますので、活躍させてあげてくださいね。
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- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
そもそも30時間しか認められていないのにそれ以上残業するのが間違っています。 30時間の残業で業務がこなせないのなら、業務を放棄するしかありません。 そもそも時間外手当とは、雇用者の指示や要請によって従業員が時間外に勤務した場合に支払われる手当です。 極端な話が、休日に指示もされていないのに勝手に働いたところで時間外勤務とは言えません。 ただし、雇用者側は管理監督義務があるので、30時間を越えて時間外に働いている従業員がいれば、それを制限する必要(残業を止めて退勤させるなど)があります。 したがって、雇用者側が黙認していた事実があれば、暗黙の指示や要請となることもあります。
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
>年間360時間までしか残業してはいけない これは36協定(360時間の36ではありません)と言って労使で合意している内容で、労働基準監督署にもその書面が提出されているはずです。 ですから上司は相談されてもそれを認めることはできないので、交渉するとすれば「私は360時間以上は働きません」と言う以外はありません。
- jejejeblue
- ベストアンサー率13% (9/69)
前の方も書かれていますが、上司がその実態を知らないのならともかく、普通の上司であれば恒常的にサービス残業が発生していることは把握されているので、実態を突きつけてもムダかと。 主様だけ早く帰らされるようになるかも知れませんが、何らかの人事的な不利益を併発させるかもしれません。 順序としては、労働組合(大企業ならたいていあります。発言力は区々ですが。)に言って、ダメなら所轄の労働基準監督所がよいかと。 証拠としては、主様ご自身がメモした退社時間でも良いですし、例えば残業していないはずの時間に送信した会社のメールの履歴でも良いとおもいます。 きっかけがあれば、労働基準監督所は会社に立ち入って点検し、是正しようとします。 いずれにしても、匿名性を確保して動いてもらうことが大事ですね。 是正されたのち、主様だけ不利益を被るのはイヤでしょう。 ただ、、、、 以前あった実話として、労働基準監督所からサービス残業の指摘を受けた外食産業大手の会社は、残業代を払うようになりましたが同時に基本給を引き下げて、結局手取りが変わらないどころか、残業しないと給料低下となるような見直しをやってました。 そのようなことにならないといいですね。
- ImprezaSTi
- ベストアンサー率26% (534/1995)
管理職(上司)に言っても、問題解決にはなりません。貴方は、会社の仕組みを良く理解していないようです。 この手の指示は、勤務管理部門(人事関係)から出ているのです。よって、上司に幾ら言っても、部門が認めない限り、どうしようも無いのです。この手の対策ですが、 ・組合があり、貴方が組合員であれば、組合から課題として出してもらう。 ・直接、勤務管理部門(人事関係)に発言する。但し、後の人事処遇面で反撃を食らう可能性もある。 ・確実なのは、労基署に勤務実績と支払い時間が明記されている給料明細を持って行く。それも、同期数人で行えば、その資料の信頼性が上がるので、更に良い。それも数ヶ月分。(体重なんて関係ない。勤務実態が必要なのです) →労基署から会社に、査察が入り、本当にそんなことをやっていれば、吊し上げられます。酷ければ、マスコミにも取り上げられ、社会的制裁を受けます。 余り言えませんが、当方が勤務している会社も・・・・・・