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免許について質問

法律(道路交通法等)に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただければ非常に助かります。私は3年前に免許取り消し3年になり、今年の6月でその期間を満了するのですが、昨年の5月に無免許でまたつかまってしまいました。そして執行猶予2年になり、現在約1年が過ぎたところです。今の状態で6月に試験場に行って免許を取ることが可能なのでしょうか?非常に状況が複雑なので、誰にも相談できずに困っています。よろしくお願いします。

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  • kagep
  • ベストアンサー率23% (171/721)
回答No.3

そもそも、執行猶予は「刑事罰」であり、 免停等の「行政処分」にはあたりませんので、 全く切り離して考えて構いません。 #2の方に補足しますと、 無免許運転は19点減点です。 で、過去3年間の免許停止処分回数により、欠格期間が変わります。 1回なら1年、2以上なら2年、となります。 ただ、ここで#2の方が指摘した、「免許取消歴等保有者」が影響してきます。 相談者さんは、まさに免許取消欠格期間中なので2年加算となり、 少なくとも去年の5月から起算して3~4年は免許を取れません。 今を基準にしても残期間は2~3年とちょっとです。 ですので、今年中に免許を取れる可能性は0です。 おそらく次は実刑ですからね。 気をつけるのではなく、運転自体やめましょう。 今なら仕事を失うだけ(おそらく何らかの運転手さんですよね?)で済みますが、次は「全て」を失います。 ちなみに、居住県の免許試験場に聞いても教えてくれますよ。 怒られはしませんし、他者にばれたりしませんから、ご安心下さい。 参考: 免許取消歴保有者とは、過去に違反行為や重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷を理由として 免許の取消・拒否・事後取消し又は6か月を超える期間の自動車等の運転禁止を受けた者をいいます。

その他の回答 (2)

  • yoshi170
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回答No.2

欠格期間中(免許取り消し中)や欠格期間終了後5年以内に免許取り消し処分を受けた場合は欠格期間が2年延長されるとのことです。 例:欠格期間3年 → 欠格期間5年 おそらくこの規定に該当すると思われます。

  • disease
  • ベストアンサー率18% (1239/6707)
回答No.1

もう取得しない方がいいのではないでしょうか・・・

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