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執行猶予、車の免許について教えてください。
執行猶予、車の免許について教えてください。 過去に犯罪を犯し(殺人、事故、薬関係ではない)、執行猶予がつき、その執行猶予期間が明けたとします。 期間が明けたあと、 車の免許を取りにいこうとしたら、 執行猶予判決を受けたことは何か問題になりますか? どこかに申告しなければいけないのでしょうか? なんの問題も免許を取りに学校に通えますか?
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- wam_f756
- ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.3
車の免許と、執行猶予は、まったく関係ありません!
noname#235638
回答No.2
なんの問題もなく、免許を取にゆけます。 執行猶予が取り消されずに、期間が満了する(期間が明ける)と 刑の言い渡しは、その効力を失います。 再び罪を犯さない!・・・という強い意志は確かに必要で そいう意味では自分が自分を束縛することが大事かもしれません。 では 実行猶予期間中の自動車学校は、どうか? ゆけます、どこかに手続きとかは必要ありません。 執行猶予期間は、刑事罰の問題ですから 自動車学校とは別問題です。 さらに 刑務所の中の人は、自動車免許の更新ができないか? そんなことはなくて、機会があれば更新できます。 面倒なのは 執行猶予は、ただの猶予でしかなくて 明けても刑そのものが消えるわけではありません。 前科、として残ります。 ですが、それと自動車学校とは別の話しなので 免許は、確かに取れます。
- ashitagenki
- ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.1
別に問題ないんじゃないでしょうか。 執行猶予が明けたということは、犯罪歴は残りますがその刑罰に関しては終わったということですから。 一般人に戻ったということになりますよね。 これが覚せい剤などの薬関係の犯罪ならかなり厳しいと思いますが。