※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築士 欠格事項 執行猶予中)
建築士の執行猶予中について
このQ&Aのポイント
建築士の執行猶予満了後は直ちに登録が可能ですが、20歳未満のときに犯した事件ならば執行猶予期間中でも登録が可能です。
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しの効力は効力を失い、執行猶予期間満了後は二級建築士名簿に直ちに登録が可能です。
20歳未満のときに犯した事件ならば、執行猶予期間中でも直ちに登録が可能です。
私は今年の二級建築士試験を受験します。
ですが数年前執行猶予の判決をうけ、すぐに登録できません。
そこで、いろいろと調べていたんですが、
ここでの質問に対し、下記のような回答が以前ありました。
事件は私が19歳の時でした。
> 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しの 効果は効力を失うと刑法第27条は定めています。
つまり、単に刑の執行が免除されるだけではなく、刑の言渡しの効力が将来的に消滅しま す。したがって、執行猶予期間満了後は二級建築士名簿に直ちに登録が可能です。
20歳未満のときに犯した事件ならば、執行猶予期間中でも直ちに登録が可能です。
執行猶予満了後は建築士の登録が直ちにできるというのは納得できるのですが、
20歳未満のときに犯した事件なら・・・、というのは根拠がいまいちわかりません。
回答者に直接聞けたらいいのですが・・・
誰か根拠となる法律、条文等ありましたら教えて下さい。
お礼
よくわかりました。 少年法に書いてあったんですね。 ありがとうございます。