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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築士 欠格事項 執行猶予中)

建築士の執行猶予中について

このQ&Aのポイント
  • 建築士の執行猶予満了後は直ちに登録が可能ですが、20歳未満のときに犯した事件ならば執行猶予期間中でも登録が可能です。
  • 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しの効力は効力を失い、執行猶予期間満了後は二級建築士名簿に直ちに登録が可能です。
  • 20歳未満のときに犯した事件ならば、執行猶予期間中でも直ちに登録が可能です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>20歳未満のときに犯した事件なら・・・、というのは根拠がいまいちわかりません。 少年法 (人の資格に関する法令の適用) 第60条 少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。 2 少年のとき犯した罪について刑に処せられた者で刑の執行猶予の言渡を受けた者は、その猶予期間中、刑の執行を受け終つたものとみなして、前項の規定を適用する。 3 前項の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、人の資格に関する法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言渡があつたものとみなす。

more4977
質問者

お礼

よくわかりました。 少年法に書いてあったんですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

19歳は少年法で、裁かれるかれでは。?。

more4977
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 状況があいまいですみません。 逆送少年です。 成人と同じ裁判を受けました。

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