- ベストアンサー
青色専従者給与
青色専従者給与が損金算入される要件には専ら従事する事や、6/12月以上勤務する事などが条件となっているようですが、一時的に働けない月があった場合(一ヶ月)一ヶ月の給与自体は支給してよいのでしょうか? 常識的に考えれば支給しないのが筋だと思いますし、経費にならないのであれば最低6/12月分の支給ができる勤務体系をとらなければならないのということでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
[4月しか働いていなくて4月分の給与しか支給していない場合] でも青色事業専従者であるなら、その支払給与を経費にできます。 例 青色事業専従者である届けを出してある。 しかし病気で4月以外は入院・治療を受けていた。 つまり、1月から3月は病気で仕事どころではなかった。 他の事業に勤務していたということはない。 上記例ですと大丈夫です。 現実には5月以降はどう処理するかの課題が残ります。 当分仕事はできないから青色事業専従者から外すことを考えないとなりません。 しかし、体調が許したら専従者として復帰する予定なら、税務署に専従者の変更届けを出す必要はないと考えます。
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
6/12月以上勤務する事は条件ではありません。 その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが条件です。 病に倒れ入院期間が2ヶ月あったとしましょう。 「では、6月ではなく、4月だから青色専従者とはいえない」となりそうですが、間違いです。 2ヶ月間は入院治療していたのであって、他の事業についていたのではないからです。 仕事はしてませんが専従してたわけです。 このあたりを「時間の問題」として捉えると、一日の実労働時間が3時間だと、一年中働いていても青色専従者にならないという話が出てきてしまいます。 つまり勤務態勢の問題ではないです。 ところで、ご質問者は、現実問題として質問をなさってるのか、机上の学習問題として質問をなさってるのかどちらでしょうか。 損金算入という用語は法人税法のもので、現実に青色専従者への支払いをどうするかを問題にされる個人事業主には、あまりなじみのないものですから、後者なのかなと推測しました。
補足
ご回答ありがとうございます。 つまり4月しか働いていなくて4月分の給与しか支給していない場合でも、必要経費とする事ができるのですね? 返事遅くなって恐縮です。
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きます!