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遺言書に関する質問です。
先日父が亡くなり、遺言書が出てきましたが、すでに父が開封されており、封筒には要変更と赤文字で書かれていました。訂正箇所は三ヶ所あったのですが、×印と変更箇所に赤ペンで移動しているだけで、訂正印や訂正に関する追記はありませんでした。 はたしてこの遺言書が有効なものか無効なものかわかりません。 ご回答、よろしくお願いします。
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- hekiyu
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回答No.2
質問文だけから判断すると、遺言書としては 無効のようです。 ただ、お父さんの最後の意思として尊重しよう ということは言えるでしょう。 ※ 自筆証書遺言の有効性 1,全文が自書であること。 2,必ず日付があること。 3,署名押印があること。 4,訂正箇所には署名押印があること。 http://123s.zei.ac/yuigon/jihituyuigonn.html
- maiko0318
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回答No.1
何か誤解があるようです。 どんなメモでもいい。お父さんの意思らしきものがあってそれを尊重するのはどうか。 で、近しい人が納得すれば、正式な遺言書がなくても、そのように出来ます。 揉めた場合、そんなのは無効だ、という人が出れば出るとこへ出て要件を確認して有効か無効か 判断してもらえばいい。 また、相続として、妻に1/2とか、二人の子供に1/4づつとかの話は最後になります。 相談してみんなが納得することが大事です。 皆さん、これからも親戚づきあいするのでしょ?