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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身内に犯罪者扱いされたのですが告訴できますか。)

身内に犯罪者扱いされたのですが告訴できますか。

このQ&Aのポイント
  • 身内に犯罪者扱いされたという問題が起こりました。これに対して侮辱罪で告訴することは可能でしょうか?また、慰謝料の請求ができるのか気になります。
  • 父が亡くなり葬儀を済ませた後、香典が紛失しました。この問題をきっかけに、妹が私たち夫婦を香典泥棒だと決めつけて母を洗脳しました。妹とは普段は一緒に生活していないため、私たちはとてもショックを受けています。
  • このような事件から精神的に大きなショックを受け、食欲を失い、体調も悪化しました。侮辱罪で告訴することが可能か、そして慰謝料の請求もできるのか、相談したいです。ただし、まだ病院には行っていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”こういった場合に、侮辱罪で告訴することができるのでしょうか”     ↑ 泥棒した、という事実を摘示していますので、これは 侮辱罪ではなく、名誉毀損罪の問題となります。 名誉毀損罪の方が、罪が重いのです。 ただ、侮辱罪にしろ名誉毀損罪にしろ、公然となすことが 必要です。 公然とは、不特定多数人の前で、ということですが、 相手が一人でも、それが転々流通して不特定多数に広がる 可能性があれば、公然になる、というのが判例です。 その点はどうなのでしょう。 質問文からはよく読み取れないのですが。 又、こういう身内内での名誉毀損では、警察はおそらく 相手にしてくれないと思います。 弁護士を通せば、相手にする可能性が強まります。 ”慰謝料の請求ができるのでしょうか”     ↑ それだけの精神的苦痛が発生したのですから、 慰謝料の請求は可能でしょう。 ただ、証拠はありますか? 被害者の証言も証拠になりますが、出来れば 録音とか証人とかの証拠が欲しいです。 一度、専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら、数千円です。

suguru-2012
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 専門家に相談したいと思います。 私たち夫婦の思いは、妹から証拠もないのに一方的に泥棒扱いされ人生最大の屈辱を味わったので、人を見下す傲慢な妹を公の場に引きずりだし、さらしものにしてやりたい気持ちでいっぱいです。 こういった教師がいるということを児童の保護者は知っているのでしょうか。心配です。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 結局、金庫から香典を盗んだというか、香典が金庫から消えた理由は何だったのでしょう?  お腹立ちはごもっともですが、こういう場合にやるべきことは真犯人を捜すというか、香典がなくなった理由を究明し、「真実」を妹さんに突きつけてやることです。  香典が金庫から消えたのは事実でしょうから、警察も捜査してくれたはずですが、警察はなんと言っているのでしょうか?  捜査してもらって、真実を突きつけて、「真実を見抜けない愚かさの上、先生と言われる立場でありながら証拠もナシに」と妹さんの態度を弾劾することです。  そうでなければ、たとえ質問者さんが侮辱罪や名誉毀損罪で告訴された(←敬語。受け身でない)ところで、妹さんは「悪かった」「間違っていた」なんて思わないでしょう。  加えて言うなら、ほかの回答者さんもお書きのように、その罪で有罪になる可能性は低いと思われるので、いっそう妹さんは「私が正しい」と思って自信を持ってしまう可能性が大きいと思われます。  したがって、真実の究明がまだなら、警察の尻をたたいて捜査を急がせることです。  時間がたつにつれて真実の究明は難しくなり、デタラメでもなんでも言ったもん勝ちです。だんだん質問者さんが不利になっていくことは、中国韓国のデタラメぶりと沈黙してきた日本の立場を見れば明らかです。  とにかく、急がせて下さい。  

suguru-2012
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 母が隠した可能性も捨てがたいので警察には通報していません。 私たち夫婦の思いは、妹から証拠もないのに一方的に泥棒扱いされ人生最大の屈辱を味わったので、人を見下す傲慢な妹を公の場に引きずりだし、さらしものにしてやりたい気持ちでいっぱいです。

回答No.2

>こういった場合に、侮辱罪で告訴することができるのでしょうか。 身内内部での「侮辱」はまず「侮辱」とはされません。大声で町内をふれまわりでもすれば別ですが。 >慰謝料の請求ができるのでしょうか。(精神的にかなり参ったのですが、病院には行ってません。) 日本では懲罰的な慰謝料は認められていません。実例で言えば、ネットで大々的に中傷したような場合でも認められた額はせいぜい数十万円レベルです。 体重が減っただけでは損害額の立証も難しいですし。 嫌な過去を忘れて、早く立ち直られることが一番よろしいかと存じます。

suguru-2012
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

それだけで、精神的に参っているのに、さらに身内と泥試合申し込むのですか? 訴えることは国民の権利なので、出来ますが、おそらく警察は相手にしてくれませんし、裁判したところで、弁護士費用をまかなえるような判決は出ないと思いますよ。 それでも、やりたいならお好きにして下さいとしか言えないです。

suguru-2012
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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