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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:CFPタックスプランニングの年金雑所得計算問題ミス)

CFPタックスプランニングの年金雑所得計算問題ミス

このQ&Aのポイント
  • CFPタックスプランニングの年金雑所得計算問題で、源泉徴収額のミスが指摘されています。
  • 問題の源泉徴収額は10.21%の25,525円ではなく、差引金額に応じて計算されるべきです。
  • CFPの問題集でのミスについて、問題作成者の意図があるのかも疑問視されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
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回答No.2

そうすると、1番目と2番目は該当しないだろう。 1番目については、 >保険料負担者(一般的には=契約者)と年金受取人は同じという設定 であれば、確かに該当しない。 なお、契約者と保険料負担者は必ずしもイコールではないから、仮に契約者と年金受取人とが同じという設定なら、正確性を期すればこれだけでは源泉徴収されるかどうか不確定であり金額を掲載できない、との考え方も成り立つ。 2番目については、 >退職金と個人年金(1社)という設定 であれば、確かに該当しない。 なお、複数社と契約している場合には、差引金額の合計額が25万円以上であっても個別に見れば25万円未満となる契約が含まれており、その契約相手の保険会社は源泉徴収義務を負わない、というケースがありうる。前回の回答は、問題文の「差引金額:250,000円」が合計額を表している可能性を想定していた。 3番目については、 >試験問題の法令は平成25年4月1日時点で施行されているものを基準とします と明記してあったとしても、その本の編集締切時点では、平成25年4月1日施行の税法がすべて出揃っていなかったかまたは変更される可能性があったのかもしれない。前回の回答は、これを想定していた。なお、そのような出版側・編集側の事情があったとしても、10.21%で変更されないはずと賭けに出る手もあったとは思う。そのような事情があったとして、安全策に出た可能性がある。 1番目と2番目は該当しないだろうけれども、3番目は考えられるように思うが、どうだろうか。もちろん、これ以外にも、ぎりぎりまで法改正の動向を見て金額を埋めるはずだったのに忘れてしまった、などの状況も考えられる。 個人的には、善意に解釈すれば安全策をとったもの、最もありうるのは埋めるはずのものを忘れたというパターン、と考えている。

kankan100
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >個人的には、善意に解釈すれば安全策をとったもの、最もありうるのは埋めるはずのものを忘れた >というパターン、と考えている。 安全策をとるのであれば・・・差引金額をわざわざ250,000円にしなくても例えば200,000円にしておけば、源泉徴収額0円でよかったはずです(25万円未満なので)。この箇所は問題の本筋ではないので、こだわる必要はまったくありません。 私は、差引金額が250,000円以上の場合10.21%を源泉徴収する表記にしないといけないことを「知らなかった or 忘れてしまった」のではないかと考えています。であれば、このような問題を垂れ流しにする、ましてや、試験から3カ月以上もたって問題集として大々的に売り出してもなお気付かないFP協会のチェック体制がとても残念に思います。私の勘違いであればいいのですが・・・。

その他の回答 (1)

  • afdmar
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回答No.1

その問題文を読んでいないため可能性を提示するだけになってしまうが、構わないだろうか。 例えば次のような場合には、源泉徴収が生じないか、または源泉徴収額があなたの考える計算結果とは異なる。問題集作成者・編集者は、このいずれかまたは複数を考慮し、あえて金額を記載しなかった可能性がある。 保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合であって、かつ支払期日が平成25年1月1日以降であれば、源泉徴収されない。 2以上の保険会社から年金を受けている場合には、それぞれにつき源泉徴収義務がなく、源泉徴収されない。 税率が変更される場合には計算結果が異なる。問題集作成時点では、平成25年度の税法ないし税率につき、確定していなかったかまたは変更される可能性のあったことが考えられる。

kankan100
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いずれの要素も該当しないと思います。 >保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合であって、かつ支払期日が平成25年1月1日以降であれば、 >源泉徴収されない。 保険料負担者(一般的には=契約者)と年金受取人は同じという設定でした。 >2以上の保険会社から年金を受けている場合には、それぞれにつき源泉徴収義務がなく、源泉徴収されない。 退職金と個人年金(1社)という設定でした。 しかし、保険会社は他社の支払い状況がわからないから、仮に3社や4社から個人年金を受けていたとしても 差引金額25万円「以上」であれば10.21%源泉徴収するのではないでしょうか。 >税率が変更される場合には計算結果が異なる。問題集作成時点では、平成25年度の税法ないし税率につき、 >確定していなかったかまたは変更される可能性のあったことが考えられる。 試験問題の法令は平成25年4月1日時点で施行されているものを基準とします。と明記されていました。

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