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退職後フリーターへ。保険等はどうなるの?

保険の辺りのことが全くわからず、どこでどう調べたらいいかもわからないので、簡単に教えていただけたらと思います。 26才、女性です。 状況は、寿退社後、専業主婦になるのと近いのですが、いろいろと事情があり、状況が違います。 まず、近いうちに退職しフリーターになる予定です(バイトをするかどうかは未定)。 彼がいて、一緒に暮らす予定ですが、訳あって正式な結婚はしません(その訳が必要な場合は補足します)。 彼は働いていますが、その会社は個人というか親族でやっているような会社なので、きちんとした保険等はないようで、 彼は現在も親の保険の扶養に入っているようです。 なので、私は彼と一緒に暮らすようになっても彼の保険の扶養に入る、というようなことはできないと考えられます。 その場合、私の保険はどうなってしまうのでしょうか? 自分の親の扶養に入るのでしょうか? それとも個人で払うのでしょうか? また、私は現在、通院中で退職後も保険証が必要です。 彼とちゃんとした結婚ができないことには不安はないのですが、保険などのことを考えたらどうなってしまうのか不安になりました。 どなたか教えていただけますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Ryokucha
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回答No.4

#2です。 ごめんなさい、情報が古かったみたいです。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 2番の回答の「継続療養」という制度は、現在は廃止されています。

  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.2

>自分の親の扶養に入るのでしょうか? 学生でもないし、同居していないと扶養者にはなれません。 >通院中で退職後も保険証が必要です。 継続医療の適用が受けられます。 医療費はこれまで通りです。 会社の人事の方や病院で手続きが必要です。 ただし、現在治療中の病気に限られます。 >それとも個人で払うのでしょうか? 今の健康保険組合に全額個人負担して継続することも可能ですが、期限もあるので国民健康保険に加入するのが一番いいかと思います。今では会社の健康保険との医療費負担は同じですからね。 でも、これまでは会社が半分負担してくれていたのですが全部個人負担になるので保険料は高くなりますよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。 健康保険は、次のいずれかを選択することになります。 ・市の国民健康保険に加入する。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。 手続きは、会社の退職証明書か健康保険の資格喪失届のコピーと印鑑を市の国保の係へ持参します。 ・親の健康保険の扶養になる 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、親がサラリーマンで勤務先で健康保険に加入している場合は、親の健康保険の扶養になることが出来ますから、親の会社で確認しましょう。 手続きについても、親の会社の指示に従います。 ・任意継続制度を利用する。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。 社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。 任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に申請する必要があります。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html なお、収入が無い場合や少ない場合は、国保と国民年金に減免の制度がありますから、国保と国民年金の係に相談しましょう。 なお、彼と入籍した場合は、彼と同じ国保に加入することになります。