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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の保険)

退職後の保険はどうする?国民健康保険、任意継続、被扶養者の選択肢

このQ&Aのポイント
  • 退職後の保険は、国民健康保険に加入するか、従前の健康保険を任意継続するか、家族の社会保険等の被扶養者になる選択肢があります。
  • 退職後、父が某大手運送業の組合保険に加入している場合、被扶養者になることも一つの方法です。同じ市内に住んでいる場合、健康保険料が安くなることもあります。
  • 国民健康保険に問い合わせる際には、源泉徴収票などの書類が必要になることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 >その場合は(3)を選択するというのも一つの方法なのでしょうか? 1.上記のように収入が月額108330円以内でないと扶養にはなれません。 2.同一世帯でない場合は、質問者の方が主に父親によって生計を維持されている者であるという状況が必要です。 具体的には原則として質問者の方が父親より仕送りを受けていて、かつ年間収入が父親からの仕送りより少ない等です。 3.健保組合によっては成人した子については、扶養になれないなどの独特の規定がある(つまりそのような独自の規定のない健保組合であること)。 以上のような条件に引っ掛からなければ、扶養になることは可能だと思いますが。 >また、国民健康保険について市役所にて問い合わせる場合 何か必要な物はありますか? 特にはありません、年収等については正常に処理されていれば市役所は全て掴んでいますから。 ただ実際に加入するときは、退職日付の分かる書類が必要です。 その書類が具体的にどのようなものかは、各自治体によって若干異なるようですので、事前に市役所に確認が必要です。 また国民健康保険は退職後14日以内の手続きと定められていますので、この期限以内に手続きをすれば有効開始日は退職日の翌日まで遡れます。 しかしこれを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は退職日の翌日からから取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。 つまり退職日の翌日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。 したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になりますので注意が必要です。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉組合保険 「健康保険組合」が担当する「組合管掌健康保険」、略して「組合健保」ですね。 〉その場合は(3)を選択するというのも一つの方法なのでしょうか? お見込みの通りです。 しかし、別居の場合は、生活費の仕送りを受けており、その金額がご自身の収入以上であることが基準です。 ※生活費を援助してもらっていないのなら「扶養されている」とは言えませんからね。 今年度に限れば、おそらく国民健康保険より任意継続の方が安いと思いますが。 〉何か必要な物はありますか? 源泉徴収票は必須ですね。 昨年の所得データがないと計算しようがありませんから。 市町村によっては固定資産税額も基準になります。

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