- ベストアンサー
雑所得に対する経費など
会社員やアルバイトの人が友人からの依頼で制作物(ウェブサイトやフライヤーなど)を作って、報酬をもらったとします。 商取引という感覚ではなく、お願いしてそのお礼にお金を渡すという感じです。 厳しい見方をすればこれでも商取引になりますよね。 そして何も考えずに報酬を手渡ししただけでは源泉徴収はされてないことになりますが、こういったものも雑所得でよいのでしょうか? また、そのお金に対する源泉徴収や経費などの処理はどうするべきなのでしょうか。 たった1回の依頼で数千円のものでも開業届を出してたほうが数円でも有利になりますか? 世間一般的には無視しても問題ないのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答