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相続 養子がなくなった場合の特殊な事例

相続について 養子に行った者の養母がなくなり養父に後妻が入りました。 その後、養子に行った者が亡くなった時、第一順位の相続人が相続放棄した場合、 この後妻は第二順位の相続人になりますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 2525mikan
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.2

被相続人は養子の方という事で考えて良いんですよね? となれば、養父の後妻は相続人になりません。 ちなみに養父はご健在ですか?仮に養子→養父の順で亡くなっている場合は話しが変わります。

19660124
質問者

お礼

養父が先に亡くなっていますので相続人でないということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

養父の後妻が自動的に養母になるわけではないと思います。 したがって、養子の人が亡くなった際、養父の後妻は相続人にならないことでしょう。 もちろん養子縁組を養父の後妻と養子が行えば、養子に子がいない場合の第二順位で養母としての相続人となることでしょう。 特殊ではないと思いますよ。 これを特殊と言えば、養子縁組自体が特殊でしょう。

  • buttonhole
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回答No.3

 養子に行った者は、後妻と養子縁組をしていますか。(既に誰かの養子になっている者が、別の誰かの養子になることは可能です。)していないのであれば、第二順位の相続人になりえません。

回答No.1

>この後妻は第二順位の相続人になりますか。 なりません。 後妻、養子ともに第一順位です。

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