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退職後夫の扶養になるのは?
9月末で退職して国民年金と国民健康保険に、とりあえず加入しました。夫の国民年金と健康保険の扶養者になろうと思っているのですが、いつから、扶養者になれるのでしょうか。
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- coco1701
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回答No.1
>夫の国民年金と健康保険の扶養者になろうと思っているのですが ・上記は下記のどちらの意味でしょうか 1.>夫の国民年金と(国民)健康保険の扶養者になろうと思っているのですが 2.>夫の国民年金(第2号被保険者:厚生年金の事)と健康保険の扶養者になろうと思っているのですが ・1.の場合、現状のままです・・国民年金第1号、国民健康保険、共に扶養はありませんから ・2.の場合、10/1から扶養に入れますが(ご主人の健康保険が「協会けんぽ」の場合) ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」の場合は、規定が違う場合があるので、 健康保険組合の事務局(保険証に記載されている連絡先)にお問い合わせ下さい(会社の担当にお聞きになっても良いです)