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住宅専用地に倉庫を建てたい。
今回、自宅の横の土地を購入して、仕事で使う倉庫を建設しようと工務店と話を進めていたのですが、 実際、土地を購入して、建築許可の申請をしたところ、住宅専用(第1種住居地域)の土地なので 倉庫や店舗での建設は認められないと言われて困っています。 倉庫は、25坪位の木造でした。 住宅に見せかけて、水周りを取付、検査後に取り外す方法も有ると工務店の方に言われたのですが、 予算があまりないので困っています。 又、二つの地番を一緒にすれば、問題無く建てられるのでしょうか? 又、違う番地でも車庫や物置だったら良いのでしょうか? 何か良い案は、無いでしょうか?
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一住地域であり、坪数からいっても、自家用倉庫なら建基法でなんら問題はない。 あるとしたら、都道府県での建基法施行条例などにかかわるんかな。 ただ、気にかかるのは「店舗」もダメということ。 ひょっとして、「第一種低層住居専用地域」の間違いじゃないの? これだと、よろしくない。 見せかけもよくないし、 仮に「第一種低層住居専用地域」は、単独の車庫も物置も無理。 文章から、大工さんからのまた聞きのようですよね。 行政へ事前相談として足を運んではどうでしょう。 真相がわかりますよ。
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- foomufoomu
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>自分で使う倉庫なのですが、仕事で使う、事務所兼倉庫なのですが問題無いでしょうか? 質問文に書かれた通りの条件なら、それで問題ないはずです。 その工務店は、建築後の用途変更を言い出したりして、あまり法規に詳しくないのかもしれません。(小さな工務店ではよくあることですが、ちょっと心配ですね。) あなたの町の確認申請担当の役所(グーグルで「○○市 建築確認申請」と検索するとわかります)で、問題ないかたずねるのが確実です。(もしかしたら条例で特別な規則があるのかもしれませんから。)
- foomufoomu
- ベストアンサー率36% (1018/2761)
第1種住居地域なら、建てられないのは、倉庫業用の倉庫(貸倉庫など)と、ある程度量がある危険物倉庫、だけです。 http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29013/kentiku/kenchikukakuninsinsei/kisei_youto.html 危険物でない自分で使う倉庫なら問題なく建つはずですが・・・・ なにか、質問文に書かれていない条件があるのですか? なお、建物の用途について、あれこれ説明は要りません。確認申請にそう書くだけです。うそを書くと見つかったとき厄介なことになりますが。 また、建築後の用途変更は、正しくは用途変更の確認申請を出さないといけません。つまり、基本的にやってはいけないことです。
補足
自分で使う倉庫なのですが、仕事で使う、事務所兼倉庫なのですが問題無いでしょうか?
- kekerokun
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用途地域での建築制限なので、地番とか合筆とかは特に関係ありません。要は使用目的です。 今回の件では倉庫業に用いる倉庫ではないので、、「住宅に付随する倉庫」という説明ができればOKなのです。 同一敷地にあり、例えば屋根とか構造の一部を共有するとかできればいいのですが、予算がないという話なので・・・ 公務店さんの言う通り、住宅として建築して一旦完成させたうえで、倉庫に実質転用するとかいう建築検査逃れの手法もいろいろあるようなので、こちらのほうがより現実的なのかもしれません。
補足
土地を買った時の契約書には、第一種住居地域と記載が有ったのですが、設計士さんに良く聞いてみると、その宅地が住宅専用と言う事で県と登録されている様です。 と言う事は、「第一種低層住居専用地域」と言う事ですよね・・・? 今、最悪の状態です・・・良いコメント有難う御座います。