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里道に面した土地に住宅建設できますか。

長方形の3辺は隣家に接していますが、1辺は里道に面している土地(約50坪)に住宅建設はできますか。最近の法改正でこのように接道が里道しかない土地には住宅は建設できないと聞きましたが、どなたか教えてください。

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回答No.1

建築基準法第43条で、「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない」と定められています。 ここでいう道路は、いわゆる里道ではなく、建築基準法の道路すなわち道路法上の道路、2項道路、位置指定道路などです。 しかし、同条で 「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」 とありますので、建築審査会の許可を得た場合には建設が可能になります。建築審査会による許可については、お住まいの地域の状況や里道の現況など、周囲の状況などが細かく審査されます。 また、この条文は第41条の2において、「この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。」とありますので、都市計画区域以外かつ準都市計画区域以外にある場合は関係ありませんので、接道がなくとも建設可能です。

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