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背任?パワハラ?当たり前?
アクセサリー製造会社(以下A社)で営業職に従事している者です。 担当取引先のアクセサリー販売会社(以下B社)とコンサルタント契約を結んでいる人(以下Cさん)の行動について悩んでいます。 当初、CさんがA社にB社を推薦してくれて取引を開始しました。 その際、Cさんは自称コーディネーターとして、B社のバイヤーのいない状況で請求金額の5%をコミッションとして要求しました。 ファッション業界ではお礼としてコミッションをお支払いすることは通例となっており、また、その事実をB社バイヤーの前で口外することも野暮と思い遠慮していました。 取引開始から1年ほどは、真面目に仲介(営業サポートや商談日程設定)をしていたCさんですが、1年を過ぎたあたりからコミッションは請求しながら仲介業務をしない様になってきました。 そして、取引開始から2年が経過した頃、CさんはB社との間でコンサルタント契約を結んでおり、B社からも報酬を得ていることがわかりました。 両社からコミッションと報酬を取りながら、真面目に仲介を行わないCさんへ不満を伝え、コミッションは今後お支払いできない旨を伝えました。 ところが、それ以降CさんはA社からのあらゆるコンタクト(電話、メール)に応じないようになりました。 また、ほぼ同じ時期から、B社のバイヤーとも同様に連絡がとれなくなってしまいました。 状況的に考えて、CさんがB社とA社のコンタクトを意図的に阻止しているとしか思えません。 以上のような行為は、違法またはコンプライアンスに抵触するでしょうか? それとも、社会通念上やむを得ない状況でしょうか? 詳しい方がいらっしゃったら、ご教授頂ければ嬉しいです。 ちなみに、B社とCさんの間で交わされている契約内容の詳細は知りませんが、B社はコンプライアンスに厳しい大手企業のグループ会社です。
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- jess8255
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過去に企業法務を担当したことがあります。 コンサルタント契約は代理人契約とは異なりますから、特に取引関係にある2社のコンサルタント業務を行うことを契約書で禁じていない限り、双方から報酬を得ても違法でもありませんし、コンプライアンス違反でもありません。民法で禁じる双方代理にも当たりません。不動産業界ではよくあるケースですよ。 コンサル契約の中にある仲介業務とそれに伴うコミッションですが、コミッションと言うからには販売実績比例(成功報酬)だけか、あるいはそれに年間定額のコンサル料を上乗せしているのではないか、と推測します。その前提となる仲介業務を行わないのであれば、コミッションだけでなく年間報酬(不断の努力への見返り)も払う必要はなくなりますが、そのためには仲介と言う債務の不履行を理由にしたコンサル契約の解除が必要です。これが今後の不毛な争いの防止につながります。 その上でB社に書面を送り、コンサル契約の解除に伴って直取引を開始したい旨の申し入れをすべきでしょう。
- hideka0404
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であるならば・・・ 昭和的ビジネスの考え方だと「あり」です。 つまり、始めの口利きがあってのビジネスなので、その取引の歩合を受ける権利がある。 払わないのであれば、報復としてビジネスそのものを停止させる。 まさに今回の事案そのものです。 ですが、国債的価値観ではありません。 特にアメリカなど欧米ビジネスではNOです。 コンプライアンスの問題は大ありです。 コンサルもなしでロイヤリティー請求など話になりませんし、そのことで取引を妨害するなんてことは論外です。 そんなことは企業舎弟かなんかですか? と暴力団を疑わざるを得ないですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 他の方からの回答も鑑みるに、合法の範囲内ではあるようです。 ただし、取引妨害は、明らかなパワーハラスメントに当たるのではないかと思います。 企業舎弟や暴力団関係者ではありませんが、同業者つまり納品元の間ではあだ名として「マフィア」と呼ばれています。 取引を斡旋し、コミッションを要求し、仲介をしなくなり、コミッションを払わないと無視してバイヤーにあれこれ吹き込んで取引終了にもっていきます。 ルールを自分で全て決めて、やりたい放題やることからついたあだ名が「マフィア」です。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
ここでコンプライアンスに問題あると指摘しても、何の解決にもなりません。 B社に訪問してもコンタクトを拒否されるということならば、会社の上に報告して、顧問の弁護士にお願いして紛争解決する他ありませんよ?
お礼
ご回答ありがとうございます。 コンプライアンスに問題あると指摘しているのではなく、問題があるかどうかについて客観的にご意見を頂きたかったのです。 紛争解決の前に、紛争に該当するかどうかの客観的ご意見も同様です。 コンタクトを拒否する理由はいくらでも口実が作れるわけで、それよりも、二重に利益を得る行為が客観的に見て妥当かどうかのご意見を頂ければ幸甚です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 納品元(A社)とCさんの間には明記された契約は存在しません。 納品先(B社)とCさんの間には存在するとCさんから聞きましたが、詳細を見たことはありません。 合法の範囲で自分に都合の良い、つまりコミッションを支払う納品元とのみ取引し、そうでないところは排除(完全無視、取引停止)することが果たしてパワーハラスメントに当たらないのかどうか? この点に焦点をあて一連の経緯を文章にして、B社の親会社の社長直属のコンプライアンス委員会に提出します。