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専業主婦。年間103万以下稼ぐ場合。

無知ですみません。 調べすぎてごちゃごちゃになってしまいました・・・ 専業主婦の年間給与が103万以下だと税金がかからないということでいいのでしょうか? 例えば在宅ワークで内職のようなものだとしたら給与明細書などがないと思うので、確定申告とかはしなくていいのでしょうか? 税務署から何か言われたりしますか? 税務署のホームページを見てもわけが分からないのでできたら分かりやすく教えて頂けたら助かります。 聞きたいことは、年間103万以下なら誰にも言わずにまるまるお小遣いにできるのか、ということです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
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回答No.8

Keirimasです。 お礼いただき、ありがとうございます。 >そもそもオークションでたくさん稼ぐ人は確定申告をするのが当たり前なんです金? 「オークションで200万円稼ぐ」ということが、「収入は200万円あったが、そのための支出(必要経費)が170万円あった」ということなら、確定申告は不要です。利益が200万円ということなら、確定申告が必要です。(あたり前田のビスケットです) >なのでなるべくそんな申告とかをしないような稼ぎ方がないものかと探しているんです。 それなら、パートでも社員でもいいので給与所得者になり年末調整をしてもらえば、確定申告などしなくていいことが非常に多くなります。 そして103万円以下などと言わず、200万でも給与収入があるほうが少々の税負担を差し引いても、家計は豊かになるでしょう。 繰り返しますが、お礼いただきありがとうございます。 (お礼にお礼とは私もおかしいとは思いますが、ここはご容赦ください)

noname#187780
質問者

お礼

あたり前田のビスケットですか!?わたしクラッカーだと思ってました! パートとかのほうが家計にはいいんですよね・・・税金のことを自分でしなくていいので。 しかも内職よりも稼げますしね! 今は小さい子供がいるのでなるべく自宅での仕事がいいなと考えてまして・・・ でもいろいろとありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。一つ補足です。 毎年「2/16~3/15」には、あわてて税務署に相談に来る人で、ものすごい混雑になる税務署がほとんどです。 ですから、「基本的なことからじっくり相談したい」ならば、「2/16~3/15」はなるべく避け、それ以外の時期でも「たまたま相談予約が多い日」に当たる可能性もあるので、直接出向く場合は、混雑状況を事前確認しておいたほうが良いです 簡単に言えば、「相手にも都合がある」ということです。

noname#187780
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 事前確認していきますね。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

>例えば、オークションなどでけっこう収入ある人は何かしら確定申告などしているのか… それは何とも言えません。 スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたままレジを素通りする人も、いないとは言えないでしょうからね。 >市県民税の申告や確定申告をしなかった場合役所から指摘があったらどうするのかと… 確定申告も市県民税の申告もしなかったら、そのうちに市役所から問い合わせが来ます。 >その市県民税の申告は収入の額に関わらずしなければいけない… 確定申告が必要ない人のうち、市県民税だけ発生する人は、絶対にしなければなりません。 確定申告が必要なく、市県民税も発生しない、つまり所得がゼロとかごくわずかの人は、 「課税される所得はありませんでした」 と報告する意味で、やはり市県民税の申告が必要です。 しないと前述のとおり問い合わせが来ます。

noname#187780
質問者

お礼

やっぱり問い合わせあるんですか・・・ 怖いですね。 きちんと準備しておこうと思います。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >なんとなーく分かったかな?という感じです… 「一度も確定申告をしたことがない」のであれば、そんなものです。 「所得税の確定申告」は、【納税者自身が】申告書を作成するものですから、極端にハードルが高いものではありませんが、「全てが初めて」という場合は、「なにから手を付けてよいか」すら分からなくて当然です。 ちなみに、「103万円稼ぐかどうか」ということであれば、難しい作業はほとんどなく、「慣れがすべて」と言っても良いでしょう。 もちろん、「数字は見るのも嫌」という人もいますので、そういう場合は「税理士」に依頼して「申告の代行」をしてもらうこともできます。 ただし、「103万円稼ぐかどうか」では、「自分でやったほうがいいですよ(できますよ)」と言われる可能性が高いです。 ですから、「小学校レベルの算数すら苦手」ということでなければ、「最寄りの税務署」に相談する程度で十分と言えます。(相談は無料です。) 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >とりあえず収入があればノートにメモとかしておいて所得が38万を超えたら申告すればいいですか? 基本的には、それでかまいません。 「雑所得」ならば、「収支の明細」のようなものも(申告書に)添付不要です。 つまり、「収入金額○○円」「必要経費等○○円」「差引金額(所得金額)○○円」と申告書に記入するだけということです。 --- ただし、「全てが初めて」という人は、「なにが必要経費と認められるか?」がまず分からないのではないでしょうか? 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 「必要経費の金額がはっきりしない」ということは、「所得金額もはっきりしない」ということですから、「38万を超えたら」の判断もできないことになります。 ・収入-必要経費=所得金額 ※もちろん、「収入の金額」自体が「38万円以下」ならば、「必要経費」はどうでもよいです。 >もし税務署から申告しなさいと言われたらそのノートを見せたらいろいろと教えてくれるんですか? 「申告納税制度」ですから、「税務署」が「申告しなさい」ということはありません。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 つまり、「税務署から連絡がある」ということは、すでにその人の「申告漏れ」「所得隠し(脱税)」を疑うだけの情報をつかんでいるということです。 そうなると、「申告の義務を果たしていない納税者」として扱われることになりますので、「(親切に)いろいろと教えてくれる」ことはあまり期待しないほうが良いです。(「教えてもらえない」ということではありません。) つまり、税務署の署員さんも普通の人間ですから、「きちんと納税する意思がある人」には親切にしたくなりますし、そうでない人には厳しくなりがちということです。 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >申告忘れで何か罰則あったりするんでしょうか。 「忘れた」だけで罰則はありません。 もちろん、「自営業者(個人事業主)」や「企業」なら「忘れた」という言い訳は通用しませんので、場合によっては「刑罰(罰金や懲役)」の対象になります。 しかし、「悪質な所得隠し(悪質な脱税)」でもなければ、通常は「附帯税」という追加の税金を課せられるだけです。 ※留置場や拘置所に入れておくだけでも税金がかかるので、いちいち「軽微な脱税犯」まで「逮捕」していると「税金の無駄遣い」と批判される事になります 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html ***** (備考) 「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」です。 そのため、仮に、「所得税の源泉徴収」が行われている場合は、 ・「所得税の確定申告をしない」=「たとえ、源泉所得税が納め過ぎになっていても還ってこない」 ということになりますのでご注意ください。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。… ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- (姫路市の案内)『2.住民税の申告をしなければならない人』 http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212265/_1709/_8652.html#2 >>※前年中無収入であった場合は、申告書の提出義務はありません。しかし、申告書を提出されないことによって、児童手当・就学援助・公営住宅等の各種申請ができなかったり、市県民税諸証明の交付を受けることができないなど、さまざまな支障をきたすことがあります。 --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#187780
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 窓口に聞けばいいんですね。 安心しました。 URLも参考にさせて頂きます。 もっと勉強しますね。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…年間103万以下なら誰にも言わずにまるまるお小遣いにできるのか… はい、そういう場合もありますし、そうではない場合もあります。 つまり、「ケース・バイ・ケース」なので、調べれば調べるほど「色々なケース」の事例を目にすることになります。 ですから、「調べすぎてごちゃごちゃになってしまいました・・・」ということになるのも特に不思議ではありません。 --- とは言っても、「収入」が【税法上の給与所得か?】【それ以外の所得か?】の「2つのケース」で考えておけば、「とりあえず」問題ありません。 ということで、「それぞれのケース」で回答させていただきます。 なお、「税法上の所得の種類」は以下のように「10種類」に区分されています。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ***** ○収入が「税法上の給与所得」の場合 「給与による収入」が「103万円以下」であれば、【どんな場合でも】「所得税額0円」になります。(もちろん、他にも所得があれば別です。) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 また、 「所得税額0円」ならば、「所得税の確定申告」も不要です。 ※ちなみに、(勤務先から)【給与所得の源泉徴収票】が交付されていれば、当然ながら「給与所得」です。 ***** ○収入が「税法上の給与所得【以外の】所得」の場合 「給与ではない」場合は、通常「外注費」という名目で支払いが行われています。(「受け取る側」からすると、いわゆる「報酬」となります。) 以下の記事は少々専門的ですが、「支払いが給与だったり外注費だったりするのは、契約内容によるもの」ということが「なんとなく」でもご理解いただけると思います。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 「外注費(報酬)」の場合は、税法上は、「事業所得」または「雑所得」に区分され、「確定申告(による所得税の精算)」の義務が生じます。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ちなみに、「事業所得」「雑所得」でも、「所得税額0円」ならば、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」ことになっています。 --- 【参考情報】 「事業所得」や「雑所得」などの所得税の計算は以下のように行います。 ・収入-必要経費=所得の金額   ↓ ・所得の金額-所得控除(の合計額)=課税される所得金額(課税所得)   ↓ ・課税される所得金額(課税所得)×所得税率=所得税額 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ***** ここまでの内容を踏まえまして、 >…在宅ワークで内職のようなものだとしたら給与明細書などがないと思うので、確定申告とかはしなくていいのでしょうか? 「給与明細」は、単なる「支払いの明細」ですから、「税金(所得の申告)」とは【無関係】です。 前述のとおり【税法上の所得の種類】で判断します。 ※なお、「内職のようなもの」の業務内容によっては、【無条件で】「65万円」を必要経費として計上できます。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >税務署から何か言われたりしますか? 「所得税(の納税)」は、【納税義務者の自己申告】に任されていますので、「申告しない」=「何も言われない」ということになります。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 なお、「支払者(事業主)」には、(一定の条件を満たすと)「税務署」や「市町村」に「法定調書」というものを提出することが義務付けられていますので、そこから「支払いを受けている者」の「無申告」が発覚することもあります。 『法定調書の提出義務者』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm --- また、「支払者」が「税務調査」を受けることで、「無申告」が発覚することがあります。 もちろん、「所得税額0円」ならば、「無申告」でも何も言われません。 また、「徴収できる税額」次第では「スルー」されることもあります。 (参考)『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (備考1.) 「個人住民税」の申告について 「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 「所得税の確定申告を行なう義務がない(しない)」場合は、【お住まいの市町村】のルールに従ってください。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (備考2.) ※医療保険が「国保」の場合は無関係です。 「健康保険の被扶養者」の制度は、「税金の制度」と直接の関係はありません。 ですから、「給与以外の収入」がある場合は、【念のため】「保険者(保険の運営者)」に確認しておくことをお勧めします。 。 (「リクルート健康保険組合」の【考え方】)『被扶養者認定:自営業を始めたばかりで収支が赤字です。扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=557&categoryid=4 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ***** (その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#187780
質問者

お礼

詳しいですね! なんとなーく分かったかな?という感じです(すみません)。 とりあえず収入があればノートにメモとかしておいて所得が38万を超えたら申告すればいいですか? もし税務署から申告しなさいと言われたらそのノートを見せたらいろいろと教えてくれるんですか? 申告忘れで何か罰則あったりするんでしょうか。 難しいです>< ありがとうございました!

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

>専業主婦の年間給与が103万以下だと税金がかからないということでいいのでしょうか 専業主婦ということは関係ありませんし、103万円ほど給与がある主婦を専業主婦というかどうかはここでは置いておきましょう。 年の給与収入が103万円以下で他に所得がなければ確定申告は不要です。また、103万円を超えても基礎控除のほかに所得控除があり、所得税が発生しない場合も確定申告は不要です。 >内職のようなものだとしたら・・・ 給与明細がなくて給与所得控除が受けられるのか、という場合でも「家内労働者の必要経費の特例」が適用されましょうから http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm やはり103万円以下であれば確定申告は不要なことが多いです。 >年間103万以下なら誰にも言わずにまるまるお小遣いにできるのか、ということです 「かあちゃん、100万円ももらっているなら、お小遣い頂戴」と子供や旦那にねだられる可能性はあります。

noname#187780
質問者

お礼

給与明細がないので仮に役所から確定申告をしなさい、とか言われたらどうしたらいいんだろうと心配でした。 ただでさえ税金のことに関して無知なのでなるべくそんな申告とかをしないような稼ぎ方がないものかと探しているんです。 でも例えばオークションで稼いでいる人ってオークションのページから見れば誰でも分かりますよね?あの人今年200万くらいは稼いでいたよね、とか。 その場合確定申告しないでいたらやっぱり役所などから申告しろ!って言われるんでしょうか。 そもそもオークションでたくさん稼ぐ人は確定申告をするのが当たり前なんですかね? >「かあちゃん、100万円ももらっているなら、お小遣い頂戴」と子供や旦那にねだられる可能性はあります 笑ってしまいました。 そう言ってもらえるくらい稼げたらいいんですけどね(笑) ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>専業主婦の年間給与が103万以下だと税金がかからないということでいいの… 何の税金が? 当年の所得税は確かに発生しませんが、翌年の市県民税は 98万円あたり (自治体によった違うことがある) から発生します。 >例えば在宅ワークで内職のようなものだとしたら… それは税法上の所得区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が給与ではありませんから、パートやバイトに出るのと一緒くたにしてはいけません。 【給与所得】・・・パートやバイト 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・内職 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >給与明細書などがないと思うので… 自分で仕事上の入出金を管理して、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成します。 ただ、内職の内容によっては、一律に 65万円を経費と見なす「家内労働者の必要経費の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm が適用されることもあります。 この場合、「収支内訳書」の作成は必要なく、代わりに「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09.pdf を確定申告の際に提出します。 >確定申告とかはしなくていいのでしょうか… 「所得」が 38万を超えたら確定申告が必要になると思っておけば、大きな間違いはありません (厳密には違うが)。 パートやバイトの場合は、「給与収入」103万を「所得」に換算すると 38万になるのです。 >聞きたいことは、年間103万以下なら誰にも言わずにまるまる… 「収入」103万ではなく、「所得」38万以下なら、確定申告は無用ですが、確定申告をしない場合は別途、「市県民税の申告」が必用になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#187780
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 なんとなく分かったような気もしますが難しいです>< 例えば、オークションなどでけっこう収入ある人は何かしら確定申告などしているのかと疑問に思ってまして。 しかも元手がゼロでまるまる収入の人もいるかと思います(人にもらったものといったような)。 そういった場合経費はほとんどかからないですよね? 教えて頂いた市県民税の申告や確定申告をしなかった場合役所から指摘があったらどうするのかと思いました。 その市県民税の申告は収入の額に関わらずしなければいけないんでしょうか。しなかった場合何か罰則はあるんでしょうか。 まとまらずにすみません。またぐちゃぐちゃになってきました>< ありがとうございます!

回答No.1

通常103万以下であればかりに給与所得控除が65万 基礎控除が38万で合わせて103万なので課税所得は0になり所得税はかかりません。 130万だと健康保険住民税とか支払う義務が生じると思います。 まれに住民税93万超えて収入あると発生するかもです。

noname#187780
質問者

お礼

ということは93万以下だとあまり心配ないということでいいんですかね? 少し安心しました。 ありがとうございました!

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