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民法は公共団体間の事に関しても当てはまるのでしょう
民法は、私人と私人との間の事を定めた法律と聞きますが、これは国と県、県と市町村など公共団体間の事に関しても当てはまるのでしょうか。例えば 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。 第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 とあった場合、上に書いた公共団体間の間でも「民法で決まってるから」と、そのまま適用されるのでしょうか。
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所有権,利用権,管理権及び管理責任に関する規程は,官対民,公対私,公対公の間にも洩れなく適用されます。
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- tk-kubota
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回答No.1
>民法は、私人と私人との間の事を定めた法律と聞きます 私人間だけではなく、私人と法人との間でも適用されます。 国や都道府県、市町村、ハローワーク等の公共団体も法人です。 従って、256条でも233条でも適用はあります。
質問者
お礼
ありがとうございます。私の間違った認識を改められました。
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ありがとうございます。私の間違った認識を改められました。