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家財処分委任(?)について

 困っています。  賃貸マンションを経営していますが、ある部屋の住人が引っ越しました。  しかし、引っ越したと言っても、身の回り品だけ持って出ていってしまいました。  「家財の処分は全てを任せます(廃棄処分)」と一筆書いた物を受け取りましたが、これだけで「私」が処分してしまって大丈夫でしょうか?  元借り主はなかなか連絡が取れません。  後々に問題が生じては困ります。  どうしたら良いでしょうか?  (一筆には、元借り主が住んでいた住所と現住所、氏名、印鑑の捺印はされています。)

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  • Bokkemon
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回答No.2

日付けの記載はありますか? 文書は自筆の文書(ワープロなどのものではない)と理解してよいでしょうか? 相手の氏名も「署名=手書」なのでしょうか? 印鑑は三文判なのか実印なのか、どちらかわかりますか?(賃貸借契約書に押された印影と同じであれば、それでも良いのですが。) 「確かに当人が署名・押印した」ということが立証できれば、その書面は有効です。権利侵害を主張するとしたら元住人であって、裁判所が勝手に「権利侵害」ということはありません。 万一、元住人が「家財を返せ」と言ってきても、「確かに元住人が差し入れた文書である」という証拠が示せれば、「元住人の主張は信義誠実の原則に反する」ということになるものと思います。 本人の意思が不明な場合には裁判所の許可が必要ですが、本人の意思が明確で、その意思が「錯誤、脅迫、真意によらない」と信じることに過失が無ければ、書面を信じて行った処分は保護される(非難を受けない)はずです。 日付けが無い場合には、確定日付を取っておくと良いと思います。公証人役場で1通700円ほどでできます。 ご心配であれば、古物商に買い取ってもらい、その売却代金から廃棄物の処理費用を差し引いた金額を保管しておくことです。もちろん、古物商や廃棄業者から受け取った請求書や領収書もあわせてです。 そうしておけば、万一、元住人が権利を主張(書面の無効を主張)しても、その保管しておいた金額を渡す以上の責任はありません。

その他の回答 (1)

  • michil
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.1

専門家でないのですが、色々検索条件を「家財 賃貸 契約 処分」で行ってみました。 以下 参考になればいいのですが 大体は借家人が賃貸の踏み倒しの為にといった事や突然失踪された為といった事で 質問のように一筆はない条件ですが…。 納得して貸すために http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/ Q.「借家人が残していった荷物は、勝手に処分してもよい?」 http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/rent31.html Q.「賃借人が家財道具を放置したまま、所在不明になった」 http://www.eonet.ne.jp/~kumaozisan/fudousan.htm (トップページ) http://www.eonet.ne.jp/~kumaozisan/sub2.htm 例え契約書に家賃滞納の理由の為とはいえ 勝手に処分は出来ないそうです。処分するにはそれぞれ大変は法的手続きが必要なそう。 どちらにしても 本来借家人が現状復帰してお返ししなくてはならないですのに いまどき廃棄処分にもお金や手間がいりますよね。ご苦労お察しします。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~kumaozisan/sub2.htm

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