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離婚条件合意後に妻の不貞行為が発覚した場合は?

元々私自身の出会い系サイトの利用と、そこで知り合った複数女性との不貞行為が原因で、5月に妻と離婚する事を決めました。しかし共有の不動産の処分や債務整理等がいろいろあるため、離婚合意後も一緒に生活をしており、そんな中、今度は妻が数名の男性と不貞行為に及んでいる事がメールのやり取りやデジカメ画像等からわかりました。まだ私がその事をつかんでいる事は妻には話していません。 離婚合意時の直接原因は私にあり、その責めを負う形で財産・負債分与はほぼ行わず債務全般の引継は私がする代わりに慰謝料は無しといったかなり妻に有利な条件で合意しています。その際きちっとした合意書等の作成はしておらず、お互いの認識、口約束のレベルでの合意です。 こういう自体になりまだこの時の合意条件は有効なのでしょうか?それとも妻の不貞行為を責め、合意条件の変更を迫る事は出来るのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

>合意書等の作成はしておらず、お互いの認識、口約束のレベルでの合意です。 とりあえず公正証書。 しかしその前に奥様の不倫現場を押さえることが大切ですね。弁護士を立ててちゃんとした証拠固めからですね。

  • love-uni
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.2

似たような事例が別のサイトあったので参考までに 相手も不倫!?調停で合意した慰謝料を取り返したい! http://www.nattoku-rikon.com/consult/277.php 先の回答にもあるように錯誤による和解の無効を主張することができるようです。 ただ結婚当時に不倫関係にあったという確たる証拠が必要だとは思いますが・・。 合意書などが無いのも厳しいですね。

  • foetida
  • ベストアンサー率22% (48/217)
回答No.1

変更することができます。理由としては錯誤(前提にかんちがいがあったからやりなおし)、事情変更の原則(事情がかわったからやりなおし)、告知義務違反(大切なことを言わなかったから悪い)などを考えることができるでしょう。

makimaki_0108
質問者

お礼

お答えありがとうございました。foetidaさんのご意見は、法的見地からですか?いろいろな所でお聞きしてるんですが、不貞が原因の場合先にやった私が悪いというご意見が殆どなんですが、やはりそう言う事なんでしょうか?確実な証拠とは言えないのですが、現在関係のある男性とのメールのやり取りの中で、妻が1年以上前から複数と関係を持っていたとの内容をつかみました。直接的な内容ではないし、相手も特定は出来ていませんが、もしこれが事実と認めさせられれば、私より前に不貞行為に及んでいたことになりますので、有利になるのではと思っています。

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