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家財処分
賃貸マンションの家主と借主の明け渡し裁判で借主側が全く裁判に出ない場合判決を得るのにどれくらいかかるのでしょうか。 普通、両者が出る場合は、判決まで1年から1年半はかかるという事を本で読みました。家主が明け渡し裁判をせずに、家財処分を任せますと言う念書を借主よりとり、処分する場合これは訴えられれば違法ですよね。 家主がするべきものか、保証人がするべきものか。
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賃料等の支払いが滞り、貸主が借主と話し合い、借主が「家財処分を任せます」と云って、引っ越したならば、その家財の処分は自由です。 何らの違法ではないです。 でも、借主が、明渡を拒んでいる場合は、貸主が借主を相手として明渡訴訟で勝訴し、裁判所の執行官によって家財道具は搬出します。 この訴訟で、徹底的な争いが続けば、1年以上かかる場合はありますが、借主が争わなければ、訴状の提出から1ヶ月から2ヶ月あれば、勝訴判決があります。 その勝訴判決で、執行官の強制執行も1ヶ月から1ヶ月半あれば全部終わります。 なお、貸主が保証人に請求することができるのは、未払い賃料だけです。 明渡の請求は借主に対してします。