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雇用主の扶養家族処理もれの責任は?

初めて質問させていただきます。 今まで数年間、扶養家族をキチンと申請し、人数分の保険証をもらい、確定申告も偽りなく申請していたのに、突然雇用主から保険料の扶養家族処理もれに気付いたからと今までの分を全額返済請求されました。雇用主側のミスなのに、ただ支払えばいいという話とは思えません。 金額提示も手書きのメモでした。 何処で相談にのってもらえるのかも分かりません。 こういうケースの相談窓口はどこになるのでしょうか? どなたか力をかしてもらえませんか? よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 >…事業主は自分たちのミスではなく、すべてをまかせていた税理士のせいだと言っているのです。 よくある話です。 通常、「事業主」は、「税務」や(「公的医療保険」などの)「社会保険」の専門家ではありませんし、「自分ではよく分からない」からこそ「税理士」や「社労士」などの「それでご飯を食べている有資格者」にお金を払って、「相談」したり「手続きの代行」をしてもらっているわけです。 ですから、「税理士」や「社労士」の違いなどもよく分からず、「とりあえず税理士に任せておけば、【事業(商売)】以外のいろいろなことは全部やってもらえる」と勘違いしてしまっている場合もあります。 「税理士」にしても、純粋に「税務申告」に関することだけを請け負っていたとしても、そこは商売ですから、「社会保険」について相談を受けたら、「社労士」を紹介したりするのではなく、「自分でわかること」をアドバイスしてしまったりすることもあるでしょう。 そうなると、事業主はますます「税理士に任せておけば大丈夫」「税理士の言うことを聞いておけば間違いない」という認識を深めてしまうことになります。 --- なお、これも「一般論」ですが、 「職域保険」の場合は、(従業員の家族が)「健康保険の被扶養者」として、【保険料の負担なく】「保険証」を交付してもらえることがあるのは、よく知られています。 しかし、「地域保険」である「国民健康保険」には「被扶養者」の制度がなく、加入者全てに「保険料の負担義務が生じる」のですが、そのような「公的医療保険の種類ごとの違い」を「すべて正確に理解している人」はそう多くないはずです。 ※「国保」の場合は、「組合員」や「住民票の世帯主」など、「代表する一人がまとめて納める」という仕組みになっているため「(保険料負担のない)健康保険の被扶養者」と同じ仕組みと誤解されやすくなっています。 一方、「被扶養者の制度」については、逆に「被保険者が被扶養者の保険料も(まとめて)負担している」と勘違いされることが多いです。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 「勉強熱心な税理士」、「実務経験が豊富な税理士」などであれば、そういった違いなども正しく認識している可能性が高いですが、「社会保険については一般の人の理解度と変わらない(あるいはそれ以下の)税理士」がいても、それはそれで不思議なことではありません。 --- ちなみに、「労使間」の問題については、以下のような「公的な相談窓口」がありますが、当然ながら「相談すれば解決する」というわけではありませんので、「正確に事情を伝えて、解決に向けての意見を求める」というようなスタンスで相談されると良いかもしれません。 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html ***** (参考) 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/index.html

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 まだ、回答が締め切られていませんでしたので、気がついた点を補足させていただきます。 --- 前回の回答で気がつくべきでしたが、「所得税の確定申告」というのは、「年末調整」のことですね。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ なお、「年末調整」だとしても、回答させていただいた内容と大きく変わるところはありません。 具体的には、 ・「年末調整」をしてもらうために、 ・「給与の支払者(事業主)」に提出する、 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載した、 ・「【税法上の】扶養親族」は、 「加入する(している)公的医療保険(の種類)」とは、(制度そのものが違うため)連動はしません。(簡単に言えば【無関係】ということです。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- ちなみに、「【税法上の】扶養親族」は、以下のリンクにある「4つの要件(必要な条件)」さえ満たせばよいことになっています。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>…扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。… ご覧いただくと分かりますが、「加入している公的医療保険はなにか?」は一切問われません。 --- もちろん、その税理士さんが「公的医療保険の仕組み」にも精通していて、さらに、「事業主の雇用している従業員の家庭事情」も詳しく把握していれば、「あれ?なにかおかしいぞ?」と気がつくと思います。 しかし、「税理士」の有資格者といえども、「税理士試験のために勉強したこと」以外は「素人同然」だったりしますので、「その税理士さんの個人的な知識量や能力」によって、「税金【以外の】間違いまで発見できるかどうか?」は大きく違ってくるでしょう。 また、「税理士なんだから、保険のこともある程度分かるだろう」と安易に相談すると、「見当違い」の回答をされる可能性もありますし、「税理士業務の範疇を超える」という点でも問題です。 ※繰り返しになりますが、あくまでも(情報の限られる)第三者(部外者)の意見ですから、「ご質問のケース」ということではなく「一般論」とお考えください。 --- なお、今回のトラブルは、上記のような「制度の仕組み(の違い)」はあまり関係がありません。 「保険料を徴収するのを忘れてしまった」というだけの単純な事務処理ミスです。 ですから、事業主が、「○○さんの家族が、○○人、組合国保の被保険者になりました」「保険料を給与から引き落としで徴収する必要がありますので、システム(PCソフト?)の更新をお願いします」と「税理士」にしっかり伝えておけばよかったことです。 もし、きちんと伝えていたにもかかわらず、「更新作業を忘れていた」のであれば「税理士のミス」ということになります。

ppd39
質問者

お礼

まさしくおっしゃるとおり 『事業主が、「○○さんの家族が、○○人、組合国保の被保険者になりました」「保険料を給与から引き落としで徴収する必要がありますので、システム(PCソフト?)の更新をお願いします」と「税理士」にしっかり伝えておけばよかったことです。』 という話です。 でも、事業主は自分たちのミスではなく、すべてをまかせていた税理士のせいだと言っているのです。 ですから何年もさかのぼって全額返済を求めるのみの対応にビックリしてしまいました。 人間不信になってもおかしくないと思います。 社労士に相談に行ってみようと思います。 無知な私に教えてくださりありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>…保険は国保ではなく医師、歯科医師などの国保です。 「組合国保」も「国民健康保険(国保)」です。 「市町村国保」は、市町村が「保険者」で、保険料の仕組みも違っています。 >税理士の話ですと、本人負担があり、扶養家族は一人5000円弱を本人負担として給料から引き落とすシステムとの事です。 「税理士」は、「帳簿の記帳代行」「申告書作成の代行」などの「税務関係の話」には詳しくても、「組合国保」などの「社会保険の専門家」ではありませんので、相談に乗るべき立場の人ではありません。 『税理士とは』 http://www.daiei-ed.co.jp/course/course-zeirishi_about.html ちなみに、「組合国保の保険料」や「徴収・納付の仕組み」は、「国保組合」が決めていますので、詳しくは【自分が加入している組合】にご確認ください。 『国保組合連絡先一覧』 http://www.gennai.net/insurance/ins-national.html >事業主が税理士に申告漏れをしていたという話のようです。 繰り返しになりますが、「税理士」は、事業主から依頼されて「税務申告」を代行しているだけです。 なお、 ・「税理士」が「社会保険労務士」の資格も持っている ・「税理士」が「社会保険労務士」と提携している ・「税理士事務所」に「社会保険労務士」がいる ということもありえます。 つまり、第三者(部外者)には判断できないことも多く、まと外れな回答になっている可能性もありますのでご留意ください。 >…保険事業所から返済をもとめられているのではなく、事業主が負担してしまった分の返還を求められているのです。 そういうことであれば、まずは【事実関係をすべて明確にして】、【労使双方の認識が完全に一致してから】【労使間で】で解決すべきことです。 そのためには、「国保組合の仕組みについて詳しい人」が間に入ったほうが「誤解」が少なくてすむでしょう。 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ また、「記帳」などの日々の作業について「すべて税理士まかせ」ならば、【事業主自身もよく分かっていない】でしょうから、「お金の流れ」については「税理士」に説明してもらわないとならないでしょう。 どうしても折り合いがつかなければ、最終的には「裁判」で(どうすべきか)決着を付けることになります。 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/index.html >でも、確定申告の書類をきちんとみていれば扶養家族が何人なのかは分かるのではないでしょうか? ご質問の趣旨がよく分かりませんが、ppd39さんが「所得税の確定申告書を税務署に提出した」という意味であれば、「事業主」はまったく【無関係】です。 また、「加入している社会保険の【種類】」と「確定申告」も無関係です。 『Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03 >それで、確定申告はきちんとしていた旨を記載しました。 「何に?何の目的で?」「記載した」のでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >扶養家族をキチンと申請し、人数分の保険証をもらい、確定申告も偽りなく申請していた… 「確定申告」は、「所得税の過不足精算の手続き」なので、「社会保険」と制度上の(直接の)つながりはありませんので、分けてお考えください。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >…雇用主から保険料の扶養家族処理もれに気付いたからと今までの分を全額返済請求されました。 返済を求められたのは、具体的に何でしょうか? たとえば、「健康保険の被扶養者」は(もともと)保険料負担はありませんので、「被扶養者資格が遡及削除になった」→「保険者負担の医療費返還が必要になった」ということでしょうか?? 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html >何処で相談にのってもらえるのかも分かりません。 上記のようにまだ不明な点がありますので、まずは【保険者】に「何がどうなって雇用主(事業主)が言ったようなことになったのか?」の【事実確認】が必要かと思います。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >こういうケースの相談窓口はどこになるのでしょうか? 「公的な窓口」ということですと、「総務省」でしょうか。 『総務省>行政相談の受付窓口』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudan_uketuke.html 「保険者を管轄する官庁」ということですと、「厚生労働省(支局)」になりますが、あくまでも「保険者」を指導・監督する官庁なのでご注意ください。 『厚生労働省|地方厚生(支)局所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html なお、「行政機関への相談」は、「冷静に、事実関係を正確に説明する」ことができないと、「役所に対するうっぷんばらし(つまり、クレーマー)」と判断され「門前払い」になります。 そういったことからも、やはり、「保険者への事実確認」が先になります。 --- 「民間の有資格者(相談先)」としては「社会保険労務士」となります。 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他参考URL) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(1)奥さんが2日で仕事をやめた!』(2012/07/25) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11311885284.html --- 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ppd39
質問者

お礼

ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。 私の職場では税理士が雇用主の代わりに何でもやっているので 確定申告書についてもすべて担当しています。 なので、扶養家族人数と毎月の月給の扶養人数が違う事に気づかないのか?と 思ったのです。(1)人ではないんですよ、もれていた扶養家族人数が。 とりあえず社長にこうなったいきさつと金額を書面で提出してもらい、話し合う機会を設けてもらおうと 思います。気まずい事になるでしょうけどこのままでは私のストレスが加速していまい、体調を崩しそうなので。 本当にありがとうございました。勇気をたくさんもらいました。

ppd39
質問者

補足

色々と詳しい情報ありがとうございます。 無知なもので、今、勉強させていただいています。 まず、保険は国保ではなく医師、歯科医師などの国保です。 税理士の話ですと、本人負担があり、扶養家族は一人5000円弱を本人負担として 給料から引き落とすシステムとの事です。 その扶養家族人数がカウントされていなくて、初回からさかのぼった3年以上の扶養家族分を いきなり請求されました。 保険証は更新時にもきちんと届いており、事業主からは支払いはされていたようです。 そのため、事業主が税理士に申告漏れをしていたという話のようです。 なので、保険事業所から返済をもとめられているのではなく、事業主が負担してしまった分の 返還を求められているのです。 でも、確定申告の書類をきちんとみていれば扶養家族が何人なのかは分かるのではないでしょうか? それで、確定申告はきちんとしていた旨を記載しました。 不足が多くてすみません。 よろしくお願いします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

社会保険ですよね? 扶養家族が何百人いても保険料は同じはずです。処理漏れもへったくれもないはずですが、、 国保であれば個人が払いますので雇用主は関係しませんし。 話自体がおかしい。

ppd39
質問者

補足

国民健康保険組合で運営されている医師国保です。 なので保険料は扶養者1人当りいくらと設定されているとの説明を受けました。 すみません、分かりにくい記入で。 ご迷惑おかけしました。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2731/12290)
回答No.2

保険証を発行している保険機関にまずは確認してみてはどうでしょうか。 保険証が家族分発行されているので、会社からの申請はバッチリのはずです。 そうなると社内での会計ミスか?と思いますが、もしそうならば会社から保険機関に正しい保険料が納められてない事になりますので、聞けば確認が取れると思います。 これが事実の場合、差額を会社に渡せば良い形ではありますが、問題はまだまだあります。 ・全額とは何か? 保険料未納でない限り全額ではおかしな話です。手書きという事は詳細はないのではないですか?最低でも詳細はキッチリもらいましょう。話はそれからです。 ・返還の期間 返還の求められる期間は最後に請求した日から二年分だったと思います。 これが基本なので、四年分渡す事はありません。 そして最終的に一番の問題は暗に「クビになりたくないなら金出せや」という意味の返還請求である、という事。いかに正しい理論であろうと要求をごねた、と社内での立場を悪くするためとも取れる請求だと思います。 絶対に辞めたくないなら、要求を飲む覚悟が必要かと思います。辞めていいなら徹底的に戦うか、適当に流しながら突然バックレるか。 個人的には外堀は埋めて払う必要がない事を決定させてバックレます。

ppd39
質問者

補足

保険機関へはきちんとおさめられていたようで、保険証の交付は問題なくされていました。 しかし、事業主は担当税理士に扶養家族がいることを伝えておらず、就職してから今迄 ずっと私の分しか引き落としていなかったようです。 なので、今迄負担してきた分を、すなわち申告ミスしていた部分のお金を返済しろと言うのです。 なので一番最後にあるように「クビになりたくないなら金出せや」と言われたような気がしてしまいます。 色々私も調べて2年さかのぼっては仕方ないとしてもそれ以前はそもそもそっちのミスなのに 被害者である私ばかりが切ない思いをするのは納得できないのです。 税金だって変わってくるでしょうし。。。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

 事業所の所轄の労働基準監督署に相談されてはいかがですか。

ppd39
質問者

お礼

そうゆう場所があるのですね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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