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扶養家族

初めまして、フリーターのアルバイトです。 この度、雇用保険をうけたのですが雇用保険を掛けると自動的に扶養家族から外れてしまうのでしょうか? また、金額的にフリーターが扶養家族から外れるのはいくらなんでしょうか? 103万とか130万とか色々あってわからないんです… よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

>また、金額的にフリーターが扶養家族から外れるのはいくらなんでしょうか? 103万とか130万とか色々あってわからないんです… 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があってそれぞれ別で、その条件も違います。 103万と言うのは税金の扶養で例えば子供の1月から12月までの年間の合計の給与が103万以下であれば、親は子供に対する扶養控除が受けられ税金(所得税・住民税)が減額されると言うことです。 ただし雇用保険から支給される給付金については非課税なので103万には含めません。 130万と言うのは健康保険の扶養です。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 なお雇用保険から支給される給付金については健康保険の扶養では収入として含めます。 >この度、雇用保険をうけたのですが雇用保険を掛けると自動的に扶養家族から外れてしまうのでしょうか? 税金の扶養については前記のように、雇用保険から支給される給付金については非課税なので103万には含めませんので、それについては考える必要はありません。 健康保険の扶養については自動的に外れると言うことではありません。 上記のように親の健保によって条件は異なりますが、扶養の条件から外れれば親の会社を通じて健保に扶養を外す手続きをしなければなりません。

messry
質問者

お礼

ありがとうございます♪ 謎が解けました! よろしければ、もう一つ聞きたいのですが 親がは健康保険協会のほうでした。「月額が108330円」儲けると扶養から外れると言うことでしたが、アルバイトなので毎回給与額が違い、超える時と越えない場合があるのですが?

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>親がは健康保険協会のほうでした。「月額が108330円」儲けると扶養から外れると言うことでしたが、アルバイトなので毎回給与額が違い、超える時と越えない場合があるのですが? そのような場合は協会健保としてはケース・バイ・ケースで判断するとして一律の基準は発表してはいません。 ですから年金事務所に個々の要件として聞いてみて判断を仰ぐしかないですね。 一応そういう判断は年金事務所にある協会健保の出先機関がやっています。 そして以前ですが年金機構本部に直接聞いてみました。 結局は 「ケース・バイ・ケースで判断するとして一律の基準は発表してはいません、ですから年金事務所に個々の要件として聞いてみて下さい」 これが本部の正式の回答でした。

messry
質問者

お礼

分かりました、毎回丁寧な回答ありがとうございますm(_ _)m

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