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扶養家族と雇用保険の併用は可能ですか。
今現在、アルバイトをしているのですが、 会社から雇用保険に加入することを勧められています。 (現在、過渡期で少しでも長時間シフトに入ってほしい様です) 其処で疑問に思ったのが扶養家族に関することです。 私は今現在、母親の扶養家族という扱いになっています。 雇用保険に加入する際には此処から抜けなければならないのでしょうか。 それとも受給する段になってから抜けるのでしょうか。 今の給与状況から考えて、私が扶養家族から抜ける方が余程損失が大きい気がしてしまって悩んでいます。 初歩的な質問ですがご回答お願いします。
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一般的に ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること ・年収が90(?)万円以上あることが見込まれること この要件を満たすと雇用保険の手続きの有無にかかわらず 被保険者となるはずです。 言い換えますと、(要件を満たしていたら) 入社した時点で雇用保険の被保険者になってしまい 会社が雇用保険の加入手続きをしていないから、保険料が 滞納となっていると思います。 ですから、今、会社から雇用保険加入を勧められていると いうことは、会社側が週20時間・年収90万以上を見込んで 話しているのでしょう。 加入手続きすると「先月は19時間だから雇用保険の差引きなし」 とか「今月は25時間だから雇用保険あり」とかということでは ないです。 会社の給与担当が毎月ごとに各人ごとの加入・非加入を届け出 するようなことはありません。 『見込み』ってことですから見込みがズレることもあるわけで…。 繰り返しになりますが、 「扶養外れない程度に働きたい、雇用保険の加入も見合わせたい」 とすれば、時給によっては微妙な就業時間になりそうですね。 余談ですが、 雇用保険は2年間遡って加入することが可能なはずです。 もちろん2年分の保険料(本人負担分)を支払う必要がありますが。
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- MoulinR539
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こんにちは。扶養家族に関連する制度には、所得税の扶養控除と、健康保険の被扶養者があり、それぞれ全く別の制度です。個々に調べてみてわからなければ、所得税扶養控除については「税金」、健保の被扶養者については「健康保険」のサイトで質問するとよいです。 所得税の扶養控除は、扶養家族の年間収入(額面です)が103万円までのときに受けられる特典です。年間というのは暦どおりで、つまり1月1日から12月31日までの収入の金額により決まるものなので、年の途中で「扶養を抜ける」などということは、所得税ではそもそも起こりません。 一方で健康保険の被扶養者になるためには、収入が、年間の実績ではなくて将来の見込みで130万円に満たないことが条件ですから、収入が増えた段階で、抜けざるを得なくなることがあります。この判断は健康保険の保険者ごとに違いますので、お母さまのお勤め先に確認する必要があります。 ちなみに、週20時間で時給1000円とすると週2万円ですから、年間52週として年収104万円。このくらいなら大丈夫そうですね。計算してみてください。 さて、非正規雇用者(いわゆる正社員ではない人。パートさんやバイトさんなど)に対する雇用保険は、確かに週20時間、雇用見込1年以上という判断基準です。 ここでいう週20時間というのは、実際に働いた時間(タイムカードなどの記録)ではなくて、所定労働時間、すなわち会社と従業員の間で予め決められている約束上の労働時間数のことです。ある週において結果的に、残業や欠勤で増えたり減ったりしても問題ありません。 社会保険料とくらべると雇用保険料は少額で済みますから、将来のことを考えたら入っておいた方が良いですよ。
お礼
雇用保険内での規定と言うのは、 実労時間ではなく、約束上の見込み労働時間なのですね。 よく分かりました。 週20時間ならば、確かに保険は問題無さそうです。 所得税の扶養控除との兼ね合いを考えて、 全て含めて会社に相談してみようと思います。 丁寧なご回答有難う御座いました。
- owenowen
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再度おじゃまします。 例えば、 パートをしている主婦の方々が、よく言う 「ダンナの扶養を外れない程度の収入で働いて…」と 同じパターン(あなたの場合はダンナではなく母上ですが) と解釈した回答でした。 ので、雇用保険だけかけている場合もあります。という ことです。 しかし、No.2さまのご回答を拝読し、私の説明がヘンなことに 気が付きました。 質問者さまが混乱なさるといけませんので、再投稿いたします。 No.2さまのご回答のとおりです。あなたの収入によっては 扶養から外れることになるパターンもあります。 (申し訳ありません)
お礼
正しく、私が心配していたのは、 扶養から外れてしまうのか、それとも外れないのか。 また其れによって損得は如何なるのかということです。 此方こそ質問の仕方が不明瞭で混乱を招いてしまい申し訳ないです。 丁寧なご回答有難う御座いました。
補足
No2の方の補足で全て書くつもりだったのですが。 一つ書き忘れてしまったので此方で。 雇用保険の加入条件でよく 週20時間以上で、且つ一年以上働く見込みが有る者 というものを見掛けるのですが、 此れに関して一つ疑問が有ります。 例えば自分に働く意思が有りシフト希望などを提出したとしても、 会社側の都合との兼ね合い(希望日の人員過多など)によって、 20時間を切る様な週が続いた場合は如何なるのでしょうか。 其の様なことは起こらないものなのでしょうか。 またしても的外れな質問なのかも知れませんが引っ掛かっているので、 どなたかお答え頂けると幸いです。
- outerlimit
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母親の扶養家族とは どのような意味でしょうか A:母親の健康保険(国民健康保険以外の) 扶養被保険者になっている B:母親の所得税申告で 質問者の扶養控除を申告している いずれにしても雇用保険加入だけでは関係してきません 質問者の収入によって関係してきます Aに関しては、毎月のアルバイト収入が10万8千を越えるようだと扶養被保険者から外れます、国民健康保険に加入することになります Bに関しては 12月までの収入が103万を越えると(雇用保険料は差引いて) 扶養控除を受けられませんから、母親の年末調整で扶養控除を外して申告します 扶養家族と 一律にしないでください 税金 と 健康保険では 考え方も条件も全く異なります 別々のこととして、理解し 説明しないと訳が判らなくなります それに加えて 勤務先で支給する 扶養手当もあります これは また 全く別のことです それらが、収入の状況で相互に関係してきます ですから、しっかりと区分けして理解しないと、不利益を蒙ります どのようにすれば有利かは、質問者の収入と負担する税金・健康保険料、母親の負担する所得税・住民税を総合的に判断しなければなりません 質問者の収入を種々想定して 税金・保険料を試算する必要があります なお社会保険加入(健康保険・厚生年金・雇用保険)は、国民年金や国民健康保険より有利です
お礼
余りに知識が無く、色々な制度がごちゃ混ぜになった状態で、 質問をしてしまった様で申し訳無いです。 今の状況だと、どちらかと言えば雇用保険よりも、 国民保健の扶養状態(控除38万)と収入103万以下以上の方に関して、 もっと考えなければならない様ですね。 こんがらがっていた状態のものが、少し整理出来ました。 回答有難う御座います。
補足
質問の書き方が大まか過ぎてすみません。 調べてみてもいまいち理解出来なくて回答者の皆さんを混乱させる様な書き方になってしまいました。 扶養家族に関してですが、 B:母親の所得税申告で質問者(私)の扶養控除を申告している という状態です。
- owenowen
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「雇用保険」とは、労働者が失業したときのためのものです。 つまり、会社が倒産したり、会社都合で離職したときの失業保険です。 扶養家族・・・今あなたの母上が会社員とかですよね? 雇用保険と扶養家族とは全く関係ありませんよ。 扶養を外れる必要はありません。 むしろ、雇用保険に入らないと失業手当もらえないないので 加入した方がいいと思います。 健康保険はどうしていますか? そのへんも会社と相談したほうがいいと思います。
お礼
またまた丁寧なご回答有難う御座います。 成る程、見込み故に多少のズレは承認されるのですね。 納得しました。 現状で一年間以上勤務するのか先が見えておらず、 今月分の給与から考えても年間で103万すれすれで微妙なんです。 控除が無くなった方が損失大きいくらいかも知れなくて^^; もう少し細かく調べてから上司と相談してみたいと思います。 何度も丁寧なご回答を頂きまして有難う御座いました。