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出産手当金について

初めまして。 結婚して1年、妊活を考えていますが、色々手当や制度についてしらべたところわからないことがあるので教えて下さい。 出産手当金を調べたところ健康保険に1年以上加入の方とありました。これはやはり現在の会社の保険で1年以上加入していないといけないということですよね? 初歩的な質問ですみません。 なお上記以外の条件は理解できました。 ご存知の方、経験者の方、ご教授いただければと思います。 よろしくお願いします。

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  • origo10
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回答No.1

 健康保険の出産手当金には (1)被保険期間の給付(保険料を会社と折半して健康保険に加入している、在職中の給付) (2)健康保険の被保険者資格喪失後の給付(継続給付といいます。) の2つがあります。 (1)は、被保険者期間(一定期間被保険者であること)は受給要件になっていません。 (2)は、  (イ)健康保険の強制加入被保険者期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上  (ロ)産前42日以降に(いわゆる産休期間に入ってから)退職(健康保険の被保険者の資格喪失)した場合  (ハ)退職日に就業しない(協会けんぽでは公休日、年次有給休暇、産前休業のいずれでも勤務しなければよいようです)で退職した場合 の3つとも満たす場合に支給され、(イ)で被保険者期間の長さが要件となっています。 http://okwave.jp/qa/q7697325.html(この場合、出産手当金はもらえるのでしょうか) http://okwave.jp/qa/q7896468.html(雇用先が変わった場合の出産手当金)  (2)の (イ)の「健康保険の強制加入被保険者期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上」とは、勤務されている会社や加入されている健康保険組合・協会けんぽが変わっても、1日も空白期間がなければ「継続」しているとみなされます。 (以前加入していた健康保険組合・協会けんぽが変わっても、1日も空白期間がなければ、その期間を含めて1年以上で要件を満たすことができます。) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ishikawa/cat130/74([2]出産手当金【退職後の継続給付】:協会けんぽ石川支部  退職前1年以内に、複数の会社に勤務していた場合(協会けんぽから発行される健康保険証の記号・番号に変更があった場合)も被保険者期間が継続していれば要件を満たしますが、共済組合加入期間や任意継続の加入期間は含めることができません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagano/cat130/5810-113430(協会けんぽ長野支部) ☆出産手当金申請のポイント ・退職後の出産であっても、出産手当金を受け取れる場合があります! 以下の要件をすべて満たしている場合、退職後も出産手当金を受給できます 1 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること(任意継続加入期間・共済組合や国民健康保険の加入期間などを除く) (1)退職日に仕事を休んでいること(有給・公休でも可) (2)出産日(出産が遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日の期間中に退職していること →例えば、12月1日に出産予定の場合、10月21日以降に退職し、かつ、その退職日に会社を休んでいれば退職後も出産手当金を受けることができます http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311#q7(協会けんぽ) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/yamanashi/h25shiori/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A-%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88.pdf(健康保険のしおり) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第102条  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法代104条  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 http://okwave.jp/qa/q8027429.html(退職するときの出産手当金) http://okwave.jp/qa/q6461858.html(産前6週での退職 出産手当金)

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