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出産手当金について
夫である私は、国民健康保険に加入しています。が、妻は社会保険に一年以上加入しています。 妻は来年3月に出産予定で、今月中に退職を予定しています。 このとき、妻が私の扶養家族として国民健康保険に加入しても「出産手当金」をいただけるのでしょうか?
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出産手当金と出産育児一時金についてお答えいたします。 双方とも、社会保険から受給するには社会保険に1年以上の加入期間があり、退職後6ヵ月以内の出産の場合受給することができます。 出産手当金については、出産のための休業補償と言う意味合いを持ち、退職後6ヵ月以内の出産であれば、出産のために会社を退職したものとみなされ受給することができます。 その金額としては、標準報酬月額という社会保険料を決める等級があるのですが、その標準報酬月額を30日で割り込み、標準報酬日額を算出します。 その標準報酬日額の6割を1日の支給金額とし、出産日(出産日が予定日より遅れた場合は出産予定日)を含め42日前から、出産日後56日の期間を請求することができます。 (双子以上の出産である場合は、この期間が変わってきますが・・・) 出産育児一時金については、退職後6ヵ月以内の出産であれば会社に勤務していたときの健康保険からしか支給されません。この条件で国民健康保険に出産育児一時金の請求を出したとしても、「前の社会保険から支給してもらってください。」と断られてしまいます。 これは、国民健康保険よりも社会保険が優先されるという取り決めになっているからです。 ですので、退職後6ヵ月以内の出産であれば、出産手当金と出産育児一時金は、今までの社会保険に請求するようにしましょう。 また、退職後6ヵ月を超えての出産の場合は、国民健康保険に出産育児一時金を請求することとなり、出産手当金は支給されません。 あと、#6の方の回答の中で >出産育児一時金ですが、国保だと一律の金額しかもらえませんが(制度が変わらなければ)、社保の場合は附加金(おまけの金額)がつくことが多いので、検討してオトクな方で申請した方がいいですよ♪ とありますが、奥さんの保険証が社会保険事務局の健康保険証(○○社会保険事務局と記載されています。)の場合は、付加給付はありません。 1児につき30万円となっています。 付加給付があるのは、奥さんの保険証が健康保険組合の保険証(○○健康保険組合と記載されています。)の場合なのですが、ほとんどの健康保険組合が退職後の出産育児一時金については付加給付をしていません。在職中の出産であれば付加給付を支給していますが、退職後は支給していないのが現状です。ただし、あなたの奥さんが健康保険組合の保険証を持っていて、任意継続被保険者となり、その被保険者期間中に出産された場合は付加給付の対象となるものと思われます。 ただ、健康保険組合によって付加給付をもうけていない健康保険組合もありますので、このあたりは健康保険組合にお問い合わせしたほうが良いでしょう。 また、前述の通り、退職後6ヵ月以内の出産であれば、前の健康保険に請求するしかありません。
その他の回答 (7)
退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に出産した場合は出産手当金がもらえることになっています。 これは、健康保険の任意継続をしていても、国民健康保険に加入していても支給されます。 支給の申請は、退職時に加入していた健康保険に申請をすることになります。 詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
いつもご回答ありがとうございます。 リンク先も参考になりました。検索をかけようにも検索語が何になるのか分からないので、大変助かります!
- hirona
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出産手当金とは、出産のため(産前・産後休暇)のために会社を休んだために、給与が減額されたり無給になった場合、その補填をする……みたいな意味合いがあります。 国民健康保険の場合、(まあ、自営業で仕事を入れられなかったとかで、実質的に収入が減ることはあると思うので、よくよく考えると可哀想なシステムかもって気もしますが)会社勤めではないということで、出産手当金のシステムは「国民健康保険には出産育児一時金の制度はあるものの、出産手当金の制度がなかった」のです。 で、出産手当金とは、奥様が会社を辞めたために無給になった=>その補填としてもらえるため、もしpiezouさんが国保ではなく社保加入であっても、piezouさんの扶養家族として出産手当金をもらえることは有り得ません。(一時金の方は、扶養としてもらえます) だから、扶養として加入する健康保険が、国保でも社保でも、それ自体は関係ありません。 皆さん書かれているように、社保脱退後半年以内の出産なら、その辞めた会社の社保に請求できます。 ここでいう「半年以内」とは、妊娠週数のような「4週間を6セット」ではなく、カレンダー上の6ヶ月(30日・31日を6セット)なので、10月末で退職なさるのでしたら、4月末までの出産なら大丈夫かと。 あと、出産育児一時金ですが、国保だと一律の金額しかもらえませんが(制度が変わらなければ)、社保の場合は附加金(おまけの金額)がつくことが多いので、検討してオトクな方で申請した方がいいですよ♪
お礼
出産育児一時金にの附加金についても詳しく調べてみたいと思います! 詳しくありがとうございました!
またまたNo.1です。No.2さんと同じで旦那様の保険は関係ないでしょう。出産手当金は奥様の勤め先からでるものですから。
お礼
何度もご回答頂き、ありがとうございました!私の健康保険が何かは関係ないのですね。
- rucha-
- ベストアンサー率13% (8/60)
NO.2です。 ごめんなさい。ちょっと間違えていましたね。産まれる半年前ですね。でもNO.1さんと同じですが、余裕を持ってくださいね。初めの子は遅れたりしますしね。 それから保険ですが家は夫も社会保険でした。でもあくまでも出産手当金は奥様が1年間働いて保険料をきちんと払っていたからこそ貰えるものであって、旦那様の保険は関係ないと思います。大丈夫だと思いますが、保険証に書いてある社会保険事務所に確認してみてください。
お礼
私の健康保険が何かは関係ないのですね!ありがとうございました。
No.1です。6ヶ月から1日でも過ぎたら貰えなくなってしまうはずです。出産の予定日は悪魔でも予定ですので、少し余裕をもって退職される事を、お薦めします。 私も予定日後に出産いたしました。
- rucha-
- ベストアンサー率13% (8/60)
こんにちは☆まずおめでとうございます☆ 私も2年間社会保険に入っていて出産時夫の保険に入っていましたが貰えましたので大丈夫だと思います。貰わないのと貰うのでは全然違いますからね。ただし妊娠半年ぐらいまで働いてないと駄目ですが・・・。3月という事はもう大丈夫でしょうか?きちんと確認はしておいてくださいね。辞めてからでも2年間までに社会保険事務所に連絡すれば会社を通さなくても大丈夫だと思います。わたしも子供が産まれて1年後位に申請したのですが・・・。なんか臨時収入って感じでうれしかったです。 余計なことまですみません^^でも一応会社でも、社会保険事務所でも連絡をとって確認はしてくださいね。
補足
こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。 rucha-さんのご主人も国民健康保険に加入していらっしゃいましたでしょうか? 過去ログを検索しても、夫が社会保険に加入していた事例は結構見かけたのですが、当方、一般とは国保と社保が夫と妻で逆のケースなので、かつ国民健康保険には出産育児一時金の制度はあるものの、出産手当金の制度がなかったのでとても気になっています。
退職した翌日から6ヶ月以内に出産でしたらもらえると思います。
補足
こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。 妻が途中で社会保険を抜けて、国保に入ってもOKなのでしょうか。もし頂けるのであればうれしいのですが!
お礼
付加給付についての詳しい情報、ありがとうございました。早速保険証を調べてみたいとおもいます!