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転職者の出産手当金について

色々、調べたのですがよく理解できないので、ご存知の方教えてください。 出産手当金ですが、私は会社勤めをしており10月出産予定です、予定では7月に退職するので、6ヶ月以内の出産になるのですが、今の会社は転職したばかりで勤続7ヶ月です。 条件では一年以上健康保険に加入している事とありますが、転職前の会社より換算すると一年以上は加入しておりました。 尚、以前の会社を辞めてからすぐに転職しています。 この場合でも出産手当金はもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • zappa-z
  • ベストアンサー率23% (291/1232)
回答No.4

すみません。2です。 空白期間さえなければ、組合が違っても大丈夫みたいです。混乱させてしまって、申し訳ありません。 1番さんにも失礼致しました。

  • maywork
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.3

補足説明です 先ほどはチョット急いでいたので説明不足でした、ご免なさい。    問題は健康保険証の資格取得年月日です。 以前の会社を退職後「すぐ」と有りましたが、この「すぐ」が実際の退職日(資格喪失日)の翌日に資格取得日になっているかどうかです。また月の中途退職と月の末日(最終日)とで違ってくるはずです(個々の会社の対応の仕方の違いもあります)、これにより空白期間(1日でも空白期間があるとNG)が生じているかどうかです。それと、その月の中途に退職して翌日に入社した場合や末日退社で翌月1日入社でも違いが出てきます。  と言うのは、一般的に大方の会社では社会保険事務所に納める保険料は前月分なのです(請求書も前月分として来ますので)。従って、それぞれの人の保険料は日割りにはせずに、月単位で決めていて、月の末日に入っていたかどうかで保険料を払うのかどうかの判断をする訳です。  例えば入社日が末日(最終日)場合は、その月は1日だけと言う人でも、その月の分の保険料は払わなければならない事になりますし、末日の前日にやめた人の場合は、例え1日少ないだけでも、その月の保険料を払う必要がなくなるシステムになってます。  ですから月末に退職した人の場合は、その月の分の保険料は払う必要が有ります。でも、この場合は「前月分」と「退職月」分の2ヶ月分の保険料を一度に天引きしてもいい事になっているため、ここで、退職月に1ヶ月分だったか、2ヶ月分引かれていたか確認が必要となります。それによって空白期間があったかどうかの判断材料の一つになります、1日でも空白期間があると駄目です。  ただ会社とすれば保険料はほぼ折半で、会社の負担があるわけですから、2ヶ月分引く事は滅多にないと思います(一般的には1ヶ月分だけではないでしょうか)。  ですから、月の中途で退職して、翌日に入社した場合は、前月分の保険料は前の会社から払われていると思います、で現在の会社に翌日入社していても、直ぐ資格取得日に成っているかどうかだと思います。この辺は個々の会社によって対応の違いがありますので、今お勤めの担当者に確認する必要があると思います。  また末日に退職していた場合は、当然退職月の請求が、前の会社方に行くはずですので、会社としては貴女の処に保険料を持参してきて下さいと、連絡をするはずです、その辺も確認が必要かと思います。  ですから判断材料として簡単に見分けるには健康保険証の資格取得年月日が、実際の退職日(資格喪失日)の翌日になっていれば問題は有りません。  ただ無責任な言い方に成ってしまいますが、専門家ではありませんので、私が知っている事は、こんな事ぐらいです。  但し最近は法律改正がやたらと多く、そのことを国は官報に載せれば全ての国民に知らせた事に成ってますので、救済方法や改正点やら、生じているかも知れませんので、詳細は社会保険事務所に確認をするなり、社会労務士に相談なさるのも良いかと思います。  まだまだ説明不足で、貴女の要求に全て対応しきれない処があるかと思いますが、参考になさって下さい。また最初の段階で説明不足の点が有りましたがご免なさい<(_ _)>。

  • zappa-z
  • ベストアンサー率23% (291/1232)
回答No.2

残念ですが転職した時点で健康保険の継続が途切れているので無理だと思います。 前の会社と今の会社が違う健康保険組合だったら?と考えると分かりやすいでしょうか。厚生年金とは違って(年金番号は一人に一つです)、健康保険は会社が変わればすべて変わってしまいます。 任意継続の手続きをされた方がいいと思います。 任意継続をすると今までの倍の保険料を一定期間支払わなければなりませんが、まったくもらえない事を考えれば、結果的にはおそらくプラスになるのではないかと思います。 付加給付などもある場合がありますので、詳しい事は加入されている健康保険組合などに確認してみてくださいね。(会社の保険担当の方でもいいですが、おそらく自分で直接聞いてしまったほうが分かりやすいと思います。)

  • maywork
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.1

 取り合えず1年以上加入期間が有るようなので、問題ないと思いますよ。  私がとやかく説明するよりも下記にURLを表記しておきましたので覗いてみて下さい、十分参考になるはずです。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm#1