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出産手当金に詳しい方教えて下さい。

出産手当金について詳しい方教えて下さい。 現在の状況を箇条書きに書かせていただきます。 ★出産予定日が9月19日 ★退職日が9月30日 ★健康保険加入期間は2008年10月1日~2009年9月30日 教えて頂きたい事が ●おそらく出産当日の時点では、保険加入期間は1年未満になると思うのですが、出産当日の時点で現在の職場に在籍中で、健康保険加入していれば出産手当金は出るのでしょうか。 ●出産手当金が出たとしても、産休中の9月30日で退職の場合は手当金の金額は、産前産後の満額支給されるのでしょうか。 ●2008年10月1日~2009年9月30日の健康保険加入期間は、手当金支給対象者の条件の『1年以上加入』には満たしているのでしょうか。 質問ばかりですが、どうぞよろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >●おそらく出産当日の時点では、保険加入期間は1年未満になると思うのですが、出産当日の時点で現在の職場に在籍中で、健康保険加入していれば出産手当金は出るのでしょうか。 被保険者期間が問題になるのは退職した場合です、在職中でかつ被保険者であれば被保険者期間は関係ありません。 >●出産手当金が出たとしても、産休中の9月30日で退職の場合は手当金の金額は、産前産後の満額支給されるのでしょうか。 在職中に出産手当金を受け取っているかあるいは受け取れる条件がそろっていれば、退職後も継続給付と言う形で受け取ることが出来ます。 このように退職した場合に初めて退職日に健康保険の被保険者期間が1年以上あるかどうかが問題になるのです。 >●2008年10月1日~2009年9月30日の健康保険加入期間は、手当金支給対象者の条件の『1年以上加入』には満たしているのでしょうか。 ぎりぎりに1年です、1日でも欠ければ該当しなくなります。

ponrai
質問者

補足

とても詳しく教えて頂きまして、ありがとうございます。 もう一つ教えて頂きたいのですが・・ 現在は派遣で勤務しているのですが、勤務自体は7月31日までの出勤になります。 色々なサイトを調べていると、退職日当日に出勤していてはダメという内容がありました。 この場合、9月30日に勤務していなければ大丈夫という事であってますか?

その他の回答 (3)

回答No.4

No.2です。 下では、退職後の「継続給付」についてのご説明をしましたが、 そもそも「出産手当金」は ”出産のため仕事に就くことができず、給与が支払われていない” 場合に、 産前42日・産後56日の範囲内にて受けることができるものです。 (その間の生活保障の意味合いをもちます) ご質問者さまの状況が書かれている通りであり、 出産手当金請求書の事業主証明欄に、事業主(派遣元)よりきちんと証明を受ける事ができれば 何ら問題はないかと思われます。 派遣元・保険者双方にご確認ください。

ponrai
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございました。これで安心して出産できます!

  • jfk26
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回答No.3

>現在は派遣で勤務しているのですが、勤務自体は7月31日までの出勤になります。 ということは8月1日から産休を取るということでいいのですか? >色々なサイトを調べていると、退職日当日に出勤していてはダメという内容がありました。 この場合、9月30日に勤務していなければ大丈夫という事であってますか? そうです、継続給付と言うのは退職日に出産手当金の受給資格がありそれが継続すると言うことですから、退職日に出勤すれば退職日には受給資格がなくなり、それが継続されれば以後は受給資格がなくなります。

ponrai
質問者

補足

何度もお答え頂きありがとうございます。 産休というわけではないのですが、現在の派遣先のご好意により、9月末まで空の契約をいれていただきまして(その間は欠勤扱いになります)そのおかげで健康保険加入期間1年以上という条件を頂ける事になりました。 なので、実質7月31日までの勤務だけど、派遣元には9月30日まで、在籍できるという結果になりました。 それでは私の場合、出産手当金の支給対象者にギリギリ当てはまるという事なんですよね?理解力が乏しく申し訳ございません。。

回答No.2

No.1さまが詳しく書かれていらっしゃるようですので補足的に、また 最新の資料等確認の上での回答ではないので、ご参考までに… (実出産日が9/19であったという仮定の元、お話させていただきます) 退職後の出産手当金については、 『退職日時点で、被保険者期間が1年以上ある者で 退職の際、出産手当金の受給権を有しており 退職後も引き続きその状況が継続する場合は 健康保険法第104条の「資格喪失後の継続給付」に該当する』 という事になるかと思います。 よって、質問者さまが以下の通りであれば、 産前42日・産後56日の間でお休みをされている期間について、 退職後も継続給付を受けられるかと思われます。  ・被保険者期間が書かれている通りである  ・退職日において、出産のため仕事を休んでいる >●おそらく出産当日の時点では~出産当日の時点で現在の職場に在籍中で、健康保険加入していれば~ 上記にてご説明しました通り、 「出産当日の時点で現在の職場に在籍中」だけでは、 資格喪失後の継続給付の支給要件を満たしている事にはなりません。 >●2008年10月1日~2009年9月30日の~『1年以上加入』には満たしているのでしょうか。 No.1さまがおっしゃる通り、ぎりぎり1年に当たるかと思います。 なお、その保険者(組合)独自の考えもあるかと思いますので、 ご自身が加入されている保険者へ、必ずご確認ください。 これから暑い季節で大変かと思いますが、どうぞお身体御自愛ください。

ponrai
質問者

補足

詳しく教えて頂きまして、ありがとうございます。 もう一つ、わからない事がありまして、NO1様の補足に書かせて頂いております。 教えて頂けましたら、嬉しいです。

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