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出産手当金について

こんばんわ。たくさん似たような質問あると思いますがお願いします。  私は派遣会社で働いていて、会社の健康保険に加入したのが17年の11月です。それで今日妊娠が分かりました。でも出産手当金をもらえる条件の1年っていう加入条件には満たないのですが、もらえる方法はないでしょうか?11月まで働いたらもらえるのでしょうか? それと、出産育児一時金っていうものも出産手当金をもらっても、もらえるのですか? おねがいします。

みんなの回答

  • moco_boo
  • ベストアンサー率29% (52/178)
回答No.3

こんばんは。おめでとうございます。 下記URL参考にしてください。 来春の4月前の出産で、産後は復帰せずに辞めてしまうのであれば健康保険を任意継続すれば両方もらえますよ。 退職せずに産後、仕事復帰の予定でしたら1年未満でも問題なく出ますよ。(最低3ヶ月あればいいそうです。) 自分の話ですが、平成17年7月に社会保険に加入。12月に産休に入りました。~3月まで(この間の出産手当金は支給されました。)産休前5ヶ月でしたが、出産手当金も、一時金もいただきました。産後は復帰ということですが。 ただ、1年未満の加入なので、育児休業給付金の対象にはならず、産休明けですぐに復帰しなければなりませんでした。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20040911A/?FM=cukj&GS=ikujimoney
jupiter1111
質問者

お礼

ありがどうございました。とても参考になりました。

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.2

おめでとうございます。 今日、妊娠がわかったということですが、予定日はいつですか? このあと、お仕事はどうされるのでしょうか?産休?退職? これによって、全然違ってきます。 条件の1年以上は、11月まで働けば1年以上になります。1年に満たなくても任意継続すれば、今までは貰えたのです。ですが、ここで出産日と今後の就労状況で違ってきます。 実は平成19年4月より退職して資格喪失してしまうと出産手当金は貰えないのです。任意継続しても、駄目で貰えないことになります。 退職しないで、産休をとるなら貰えます。その場合は1年以上という要件は十分満たしますね。 そのかわりといっては何ですが、平成18年10月以降は出産一時金は30万から35万になります。(付加給付がある場合はこれにプラス)これは、扶養でも何でも健康保険に加入していれば誰でも貰えます。

jupiter1111
質問者

お礼

ありがとうございました。仕事はたぶん退職って形になると思います。派遣なので派遣会社がどういう規定になってるのかまだ確認はしていないのでなんともいえないですけど。

  • honey1006
  • ベストアンサー率35% (10/28)
回答No.1

ご懐妊おめでとうございます。 私も現在9ヶ月の妊婦で、今週末から産休に入るので、ちょうど出産手当金関連の書類を会社からもらってきたところです。 手当金の受給条件に1年以上とありますが、継続していれば転職していてもOKなんだそうです。 もし以前別の会社で健康保険に入っていて、転職か何かで昨年新たに保険に加入されたということでしたら、お勤め先に確認されたほうがいいと思います。 でも、今日妊娠が発覚したということでしたら11月はまだお勤めされている可能性がありますよね?1年以上という条件に十分該当すると思います。 それから、一時金と手当金ですが、全く異なる趣旨のものなので両方受けられますよ。  手当金=産休中のお給料の代わり  一時金=出産費用の一部負担 という位置づけです。 ちなみに、一時金は、生まれてくる子供が扶養に入る健康保険より支給されるそうです。 私は産休・育休後職場復帰する予定ですが、子供は夫の扶養に入るので一時金は夫の健保組合からもらうことになります。

jupiter1111
質問者

お礼

ありがとうございます。いろいろ分かりました。お互い元気な赤ちゃん生まれるといいですね。

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