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借地権について

私の妻の実家が借地にて商売を約45年ほどしてきましたが、来年更新を期に商売をやめようとしています。その場合地主は更地にして返して欲しいと言いますが、更地にして返しても自分が住むところがなくなると主張した場合にはどのようなことになるのですか、法的に立ち退かなければならないのですか教えてください。

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回答No.2

まず、その土地から出て行きたいのか、出て行きたくないのか、ハッキリして下さい。 >来年更新を期に商売をやめようとしています。 「更新を期に、土地を借りるのをやめたい」ってのは「更新を期に、その土地から出て行きます」って意味です。 >更地にして返しても自分が住むところがなくなる それは「自分が住むところがなくなるので、出て行きたくない」って意味です。 これでは「出て行きたいけど出て行きたくない。出て行きたくないけど出て行きたい」って事で、主張に合理性がありません。 一般人に解るように言えば「言ってることが頓珍漢で、非常識」って事です。 >法的に立ち退かなければならないのですか教えてください。 「借りるのはやめたい。でも出て行きたくない」ってのは、通用しませんよ。それは「タダで住まわせろ」って事と同義ですから。 借地借家法以前の問題、立ち退く立ち退かない以前の問題です。 「商売をやめて、そこにそのまま住みたい」のであれば「借地の更新をして土地を継続して借りる」しかありません。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
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回答No.3

まず、何事も契約が優先する。 契約内容が不明では、答えようがない。 商売の変更、解約時の建物の撤去など。

  • tzd78886
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回答No.1