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会社が、役員からお金をもらったときの会計処理
会社が役員から、お金を借りるのではなく、お金をもらった場合の会計処理はどうなりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
もらった、と単純に考えるのであれば、雑収入や受贈益として計上し、課税の対象(消費税は非課税だが、法人の利益になる場合には法人税や事業税・住民税が発生する要因)となることでしょう。 しかし、資本としての払い込みであると処理できれば、資本が増えるだけですので、課税の対象にはなりません。また、増資となるわけですが、資本金の増額だけでなく、資本準備金(資本剰余金)としての増資であれば、登記までいじらなくても可能かもしれません。 贈与税という回答がありますが、贈与税の対象となるのは、個人間だけです。 法人から個人が得られるものは基本的に所得税・住民税、個人から法人が得られるものは法人税・法人住民税となりますからね。 ご質問の会社というのが法人格があるのが前提で回答しています。中には、個人事業を会社と表現する方もいますからね。あなたの質問の会社が個人事業であれば、別途書かせていただきます。
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- yosifuji20
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回答No.2
こういう場合は受増益という科目を使います。 現預金 999/ 受増益 999 となります。 ただし金額が小さい場合は雑収入でも構わないと思います。
質問者
お礼
ありがとございました。知識が増えました。
- nitto3
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回答No.1
贈与収入になるのかな、贈与税の対象になります。
質問者
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。
お礼
法人です。資本金にできたらそれが一番いいですね。ありがとうございます。