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会計監査役員は、議決権を有するか
町内会の規約についての質問です。 規約の中で区長、会計、会計監査及び各地区の総代(5名)を幹部役員としています。 幹部会で議決を要する場合(年度計画、実施計画、予算計画等)会計監査役員は議決権を行使することに問題はないのでしょうか。 また総会で(幹部役員及び各班長25名出席)会計監査役員が議決権を行使しても何ら問題がないのでしょうか。 今日まで私は、会計監査役員は、中立的立場で収支状況を監査するものであり、役員会等での議決権を有しないものと思っていたので疑問に思い質問しました。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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- zorro
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回答No.1
既約に定めがあればなんら問題はありません。
補足
問題がないのはわかりました・・・・・。 しかし、予算編成、予算執行等において、区長や会計との馴れ合いや癒着が生じる危険性はないでしょうか? 回答から、規約で定めれば会計監査は、議決権を有しないという文言を挿入しても問題がないということになりますね。