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障害年金の診断書を作成する医師について
- 障害年金の診断書を作成する医師について、お知恵をお借りしたく思います。私、心臓弁の置換手術を受け、リハビリが始まった段階の39歳です。
- 手術前の説明では、左室肥大・心拡大が顕著と言われていますし、今の自覚症状として動悸や息苦しさ、少しの運動での息切れ等があります。
- 障害年金の診断書を執刀医に書いて頂くと、「なんの問題もない」と言う立ち位置で作成するのではないかと、不安に思います。
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障害年金の認定基準上、細かい決まりごとがあります。かつ、医師法による定めもあります。 したがって、はっきりと申しあげますが、請求者の都合でどうこうできるわけではありません。 また、診断書は、障害年金用の所定の様式が定められているため、年金事務所で入手して下さい。 ◯ A.心疾患の初診日から1年6か月以内に人工弁置換術を受けたとき 1 手術を受けた日(初診日から1年6か月が経過してなくともよい)を「(特例的な)障害認定日」といい、その時点で障害年金に該当する障害か否かを見る。 2 人工弁の挿入・置換を受けたときは、原則、障害厚生年金3級になる。 3 したがって、1の時点における2の事実を示せる診断書が必要。 4 実際の診察・執刀を行なった医師に「障害認定日現症の診断書」というものを書いてもらうこと。 (障害認定日現症の診断書=障害認定日を含めたその後3か月以内の実診察時の病状を示したもの) 5 障害認定日から1年以上経ってしまってから4の診断書を出そうとするときは、下記7の診断書も用意すること(要は、診断書が2通)。 ◯ B.心疾患の初診日から1年6か月を超えてから人工弁置換術を受けたとき 5 初診日から1年6か月経過時点(これを「(通常の)障害認定日」という)で、障害年金に該当する障害か否かを見る。 6 5の障害認定日を含めたその後3か月以内の実診察時の病状を、実際の診察を行なった医師に「障害認定日現症の診断書」として書いてもらう。 7 障害年金の請求日の前3か月以内(窓口提出予定日より逆算すること)の実診察時の病状(この時点では人工弁置換術が済んでおり、原則、障害厚生年金3級に該当)を、実際の診察を行なった医師(必ずしも執刀医とは限らない)に「請求日直近現症の診断書」として書いてもらう。 (請求日直近現症の診断書=請求日のその前3か月以内の実診察時の病状を示したもの) 8 障害認定日から1年以上経ってしまってから6の診断書を出そうとするときは、上記7の診断書も用意すること(要は、診断書が2通)。 Aの場合は、4の診断書により、(特例的な)障害認定日すなわち執刀日において障害厚生年金3級に該当します。 このとき、請求日から最大5年の範囲内で遡及ができ、過去にさかのぼって支給を受けられます。 Bの場合は、6の診断書(4に相当)では(通常の)障害認定日においては障害厚生年金に該当しない可能性がありますが、その場合には、7の診断書により、事後重症(人工弁の置換を受けるほど重症化した、の意)というしくみにより、請求日において障害厚生年金3級に相当します。 このときは遡及はできず、請求日以降の分しか支給を受けられません。 ◯ C.最初から等級変更を企てても意味はない どのような状態のときに何級に相当するか、ということが決まっていますし、また、初診日がただ一点しかない以上は、障害認定日も自動的に決まってきてしまいます。 つまり、その障害認定日の時点において障害の状態であるか否かをまず審査するのですから、障害年金を受けようとする者(あなた)の意思によって最初から等級変更を企てたとしても、はっきり申しあげて意味がありません。 ◯ D.実際に受給が決まった後、明らかに重症化し上位等級になることが確実であるなら、そのときに「障害給付額改定請求」を行なうこと 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあります。 その基準上、重症化の結果として明らかに上位等級となることが確実であるなら、所定の様式(年金事務所から入手します)を用いて額改定請求(上位等級への改定請求)を行なえます。診断書の添付(請求日の前1か月以内の実診察時の病状が示されたもの)も必要です。 ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 ◯ 額改定請求書 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003709.pdf
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- simotani
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障害厚生年金の3級とは「就労に著しい制約を受ける」(がその範囲内での就労が可能である)との意味があります。 障害基礎・厚生年金の2級には「日常生活に著しい制約を受ける」(から就労が不可能である)との意味があります。 職場復帰しても元の管理職の激務なんて無理。こうなると平社員に降格して減収になります。この減収を補うのが障害厚生年金3級です。 尚厚生年金を受けるには初診当日に厚生年金に加入している事(初診の保険証が健保本人である事)が条件です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 障害年金は「障害の程度に対して支払われるもので、減収を補う等の為に支払われるものではない」のだと思っていました。 ですから、厚労省の設けた障害年金認定基準に基づいて年金2級になった人が、頑張って働く(職場側も理解して雇用する)のは、「 日常生活に著しい制約を受ける程の重い障害を持っている人も頑張っている 」という事であって、特に問題のないことと理解していましたが、そもそも年金2級の人は働いてはダメ(働けた段階で「就労不可能」と矛盾してしまう)とは知りませんでした。 勉強になりました。 ありがとうございました。
- adobe_san
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お答えします。 >1: 弁置換術は「障害3級」に該当しますので申請は「6ヶ月経過後」です。 なので「執刀医」の診断書は「無意味の無駄金」となります。 >2: 書いて貰うのは後の主治医となります。 等級変更は出けまへん。顕著な心疾患で「自分の事も出来ないほど」の症状が必要。 今は「動悸・息苦しさ」だけなら「まず今の自分に慣れる」が大事。 >そうすると「納得がいかない」感じが拭えないのです。 ご質問者様は思いの外「神経質」なんですね。 弁置換術の不安は判らんでも無いけど 今となっては「1日でも長生きする方法」をご自身で見つけるしか無いのではないの? とりあえず「リハビリに専念する」ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仰るとおり、私の様々な目標のうち「長生き」を、プライオリティの高いものと位置づけざるを得なくなりました。80歳までは意地でも、心臓以外は健康なまま(心臓もできるだけ状態を保ったまま)生活したいと思っています。 詳細は割愛しますが、早期退院の関係では、「手術後の合併症の有無をしっかりと評価せずに、年齢的な若さを優先して判断を押し進められた」と感じてしまっています。 物事には深く考えず「テキトー」で良いことから、しっかりと納得して進むべきことまで、様々なレベルがありますが、本件は、人生の中でも大きな出来事ですから、疑問を払拭して、納得して進むべき類のものと考えています。 「若いから大概のことは大丈夫と考えていないか」という疑問の解消には、ご本人にお聞きするのが本来です。しかし、沢山の重症患者をかかえてご多忙な先生を捕まえるのも、妥当でないことぐらい理解しています。さて、どうしたものか…というのが今回質問を立てさせて頂いた原点です。 ご意見を参考に、納得してしっかりと前向いて進んで行けるよう、頑張りたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
補足での質問にはお答え頂けず残念でしたが、大変に参考になりました。ありがとうございました。 微熱が続いた関係で、手術からちょうど1カ月で退院となりました。 退院前々日の「心肺運動負荷試験」での別の医師の診断では、許容の活動は2.5METs程度(休み休み二階への階段を登る程度)でした。退院日の回診時には、執刀医にこの結果は伝わっていない様で、相変わらず「自分を見てくれているのか?」という不安は拭えません。しかし、執刀医の先生に全体的に診断して頂くのがbetterと考えて、今後の通院の中で、執刀医の先生にできるだけ率直に相談し、疑問を解消していきたいと思います。 本当にありがとうございました。
補足
詳しいご回答をありがとうございます。 給付額改定について、追加で質問させてください。 ご教示頂いたA-4の診断書と 、D「給付額改定請求」に添付する診断書は、同じ医師が作成する必要があるでしょうか? (D「給付額改定請求」は通常、しばらくの後に行われるものでしょうから、同一医師を条件としない気がしますが、どこを調べても定かに判らなかったもので…) 「年金の結果に拘わらず、納得できる方向で進みたい」と言うのがそもそもの目的です。 同じ医師でなくても良いのであれば、あたかも「セカンドオピニオン」を得たのと同様に、Dの却下が A-4診断書の妥当性を裏付けてくれるので、結果に対する納得を助けてくれる気がします。