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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の認定について)
障害年金認定についての疑問
このQ&Aのポイント
- 人工弁埋め込みによる障害厚生年金3級受給中の者が、手術後の後遺症が認定基準にどのような影響を及ぼすか疑問です。
- 術後に肺の傷や麻痺による歩行障害が残りましたが、これらの後遺症は障害認定の場合、どのように判定されるのか知りたいです。
- 改めて額請求や手続きをするか悩んでいるので、詳しい方のアドバイスを求めます。
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noname#177944
回答No.1
私は医療関係者ではないのご期待に添えずピント外れの回答かもしれませんが、よかったら参考にしてください。 障害年金は単独の障害では1級や2級に該当しなくても、複数の障害が合わさって障害等級の1級もしくは2級に該当することがあります。例えば人工弁、肺の疾患、歩行障害のいずれも1級にも2級にも該当していなくても、それらを合わせて障害等級の1級、もしくは2級に該当することがあります。あるいは、肺の疾患がと歩行障害の両方が2級で、合わせて1級と認定されることもあります。そのような場合は当然、個々の障害について診断(書)が必要になります。 このような場合、個々の障害、あるいは最後に発生した障害につき障害厚生(基礎)年金の受給資格が問われます。 また、65歳までに請求が必要であったり、障害状態になっていることが要件になっている場合もあるので注意が必要です。 なお、複数の障害を持つ人でも、それぞれの障害に対して個別に障害年金が支払われることはありません。 心疾患の括りで判定されるのか? ということですが、この場合はそのようなことはないと思います。但し、繰り返しになりますが私は医療の専門家ではありませんので、断定的なことを申し上げることはできません、申し訳ありません。
お礼
時間も労力も必要みたいですね。ありがとうございました。