※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金申請時の医師診断書不備について)
障害者年金申請時の医師診断書不備について
このQ&Aのポイント
退院直後の申請で障害者年金を申請しましたが、医師診断書に不備がありました。
診断書には軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けますが、歩行や軽労働は可能と診断されました。
申請時の診断書の不備に気付いたが、既に年金事務所に提出済みであり、修正は難しい状況です。
多発性のうほう腎で2011年12月に腎臓を片方摘出。同月、人口透析を週3日開始しました。(経過良好)透析開始日から3か月経ったので、障害厚生年金を2012年3月に初めて申請して、現在裁定結果待ちです。その際に医師が診断書を作成したのですが、一般状態区分欄(申請時の障害の状態)を何とイ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は出来る。
に診断されていまいました。ちなみに作成した医師は新米で、主治医ではありません。そのときに気づいてすぐに修正してもらえば良かったのですが、もう年金事務所に提出しており、後の祭りです。その他の数値(検査成績は十分1級程度に該当)
退院直後の申請だったため、仕事も休職していました。(現在は職場復帰)
これですと、通常は3級になってしまうのでしょうか?あくまで総合的な判断となるかと思いますが。
ちなみに、もし3級となった場合、当初の診断書が明らかにおかしいので、医師に事情を話し、さかのぼって診断書を作成してもらい、2級を取得できればいいと思っています。(実際2級でしょう)
またもし3級で裁定された場合、不服申し立てが出来るとのことですが、申請時の診断書のコピーをとっていませんが、コピーはもらえるんでしょうか。回答宜しくお願いいたします。
お礼
丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます!!! 本当に不安でした。これで安心できました。