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障害者年金申請時の医師診断書不備について
- 退院直後の申請で障害者年金を申請しましたが、医師診断書に不備がありました。
- 診断書には軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けますが、歩行や軽労働は可能と診断されました。
- 申請時の診断書の不備に気付いたが、既に年金事務所に提出済みであり、修正は難しい状況です。
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続けます。 一般状態区分表による区分は、軽い順に以下のとおりです。 ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、 発病前と同等にふるまえるもの。 イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、 歩行、軽作業や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など。 ウ 歩行や身の周りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽作業はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。 エ 身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、 日中の50%以上は就床しており、 自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。 オ 身の周りのこともできず、常に介助を必要とし、 終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。 各級に相当すると認められる状態は、次のとおりです。 1級が最も重い状態です。 1級 検査成績が高度異常を示すもので、 かつ、一般状態区分表のオに該当するもの。 2級(1) 検査成績が中等度異常を示すもので、 かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの。 2級(2) 人工透析療法施行中のもの。 3級 検査成績が軽度異常を示すもので、 かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。 検査成績の基準は次のとおりです。 区分ア・区分イ・区分ウの検査成績のすべてを見ます。 ・ 区分ア ‥‥ 内因性クレアチニンクリアランス値(ml/分) ・ 区分イ ‥‥ 血清クレアチニン値(mg/dl) ・ 区分ウ ‥‥ 1日尿蛋白量(g/日)、 血清アルブミン値(g/dl)、 血清総蛋白(g/dl) 高度異常(すべての区分があてはまること) 区分ア ‥‥ 10未満 区分イ ‥‥ 8以上 区分ウ ‥‥ 1日尿蛋白量が3.5g以上持続 かつ 血清アルブミン値が3g以下 又は 1日尿蛋白量が3.5g以上持続 かつ 血清総蛋白が5g以下 中等度異常(すべての区分があてはまること) 区分ア ‥‥ 10以上20未満 区分イ ‥‥ 5以上8未満 区分ウ ‥‥ 1日尿蛋白量が3.5g以上持続 かつ 血清アルブミン値が3g以下 又は 1日尿蛋白量が3.5g以上持続 かつ 血清総蛋白が5g以下 軽度異常(すべての区分があてはまること) 区分ア ‥‥ 20以上30未満 区分イ ‥‥ 3以上5未満 区分ウ ‥‥ 1日尿蛋白量が3.5g以上持続 かつ 血清アルブミン値が3g以下 又は 1日尿蛋白量が3.5g以上持続 かつ 血清総蛋白が5g以下 > 通常は3級になってしまうのでしょうか? 総合的うんぬんというより、人工透析をまず優先するわけですから、 まずは、回答1の解説のとおり、原則2級になるはずです。 また、人工透析にまだ至っていないときは、 上記内容(今回の回答)によります。 > もし3級で裁定された場合、不服申し立てが出来るとのことですが、 > 申請時の診断書のコピーをとっていませんが、 > コピーはもらえるんでしょうか。 もらえません。 窓口に出す前に自分でコピーを取っておく性質のものです。 (ここが最大のミスだった、と言わざるを得ないでしょう。) 診断書そのものの記載は誤っていない、という前提の下に、 紹介認定基準に照らして◯級にならないのは明らかにおかしい、 ということを申し立てるのが、不服申立の趣旨です。 てすから、あと出しじゃんけんのように、 当時の診断書(カルテの内容に基づいて書かれます)と 矛盾してしまう内容(カルテの内容と違ってしまう内容)を 申し立てたとしても、認められるはずはありません。 そこは勘違いなさらないで下さい。 出してしまった診断書の内容をいじくることはできないのです。 ただ、今回の場合は、人工透析が幸いして、 おそらくは、まず2級に認定されるはずですから、 2級に認定されなかったときに、 障害認定基準に照らして明らかにおかしい、ということで 不服申立を行なってゆくことになるかと思います。 (人工透析開始日が診断書にきちんと書かれていたことが大前提)
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- kurikuri_maroon
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回答1・回答2の者です。 私の最後の回答として、補足させていただきます。 不服申立は、診断書のコピーをもらって行なう、 などといった性質のものではありません。 等級の決定通知(不該当を含む)が届けられてから60日以内に、 厚生労働省の地方厚生局にいる社会保険審査官に対して、 文書又は口頭(原則は文書)で申し立てます。 所定の様式を地方厚生局から入手して申し立てる、というのが基本です。 (管轄区域に注意して下さい) 不服申立のしくみ(社会保険審査制度) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/02-01.html http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/02-02.html 地方厚生局所在地 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html 管轄区域 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/koseikyoku.html この不服申立のときは、所定の様式で申し立てるわけですが、 先ほども書いたとおり、診断書のコピーを添えたとしても無意味なので、 カルテを医師から開示してもらって、そのコピーを添え、 『「カルテにこれこれこう示されている」ので、 診断書の内容および等級の決定は明らかに誤りであると思われ、 ◯級とされないのは納得ができない』 といった感じで、不服を申し立てることになります。 以上です。 ともかく、窓口請求前に、自分で診断書のコピーを取らなかったことは、 率直に申しあげて致命的だったかと思います。 窓口に出してしまったあとは、どんなに不安になっても取り返しがつきません。 また、障害認定基準なども窓口請求前にきちんと調べ上げて、 医師との間で十分に意思疎通し、基準に沿って診断書を書き上げていただく、 ということをするべきだったかと思います。 ただ、しつこいようですが、 いま現在も人工透析療法が続いているのであれば、 私の見解としては、2級になることは確実ではないかと考えます。
お礼
本当によくわかりました。 本当にありがとうございました!!!!
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
少し説明が長くなりますので、回答をいくつかに分けます。 申し訳ありません。 多発性のう胞腎による初診日が2011年12月なので、 本来の障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)は、 2013年6月となります。 2013年6月までに人工透析療法が開始されなかったときは、 本来の障害認定日のときの障害の状態が、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められる各級の状態を 満たしていなければ、障害年金を受給することができません。 しかし、2013年6月までに人工透析療法が開始されたときは、 その人工透析開始日から3か月を待って、 透析開始日から3か月経過した日を、特例的に障害認定日とできます。 すなわち、質問者さんの場合には、 2011年12月に人工透析療法が開始されているので、 そこから3か月を経過した日(2012年3月)を障害認定日とし、 その時点で人工透析療法が継続しているのなら、 2012年3月に受給権(2級)が発生します。 受給権発生月の翌月が支給開始月となる決まりですから、 2012年4月分より障害年金の支給を受けられることとなります。 人工透析を継続的に受けている、ということをもって、 原則2級とすることになるので、 基準で定められている各級の状態よりも、人工透析の事実のほうが 優先されることになっています。 以上のことから、診断書上において、 検査成績も、もちろん記されていることが必要ではありますが、 最低限、人工透析の開始が2011年12月であることが 示されていなければなりません。 以下も参照してみて下さい。 ポイントをまとめたものです。 ==================== 国民年金・厚生年金保険障害認定基準[昭和61年4月1日~] (昭和61年3月31日/庁保発第15号/社会保険庁年金保険部長通知) (最終改正:平成23年10月1日~) 腎疾患による障害(PDF)[1頁目から3頁目まで] http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0y-att/2r9852000001xwc0.pdf 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、 その後に慢性腎不全(人工透析に至る場合を含む)を生じたときは、 両者の間の期間が長いものであっても「相当因果関係あり」として取り扱う。 すなわち、後者(慢性腎不全)を生じたときを初診日とはしないで、 あくまでも、前者(3疾患)を生じたときを初診日とする。 したがって、3疾患に罹患したときは、その初診日から数えて 1年6か月を経過した日(障害認定日)の状態が、 障害年金でいう各級の状態に該当していないならば、受給することができない。 (人工透析療法を受けていないときは、必ずそういう取り扱いになってしまう) ただし、新規請求(障害認定日請求)の場合で、かつ、 人工透析開始日が上記の障害認定日よりも前にあるときに限って、 人工透析開始日から3か月を経過したときを、特定的に障害認定日とする。 (いわゆる「3か月経過待ち」) 人工透析療法を受けている者は、原則として2級と認定する。 また、障害認定日以降に人工透析療法が開始されているときは、 事後重症請求となり、いわゆる「3か月経過待ち」を必要としない。 (請求さえ行なえば、人工透析療法を受けているときに限って2級と認定される)
お礼
丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます!!! 本当に不安でした。これで安心できました。